元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 22

【0051】1年以内処理目標の弊害

【0051】1年以内処理目標の弊害
1.国税不服審判所の業績目標 「国税庁レポート2019」の58頁に権利救済関係の国税庁の業績目標とその達成状況が記載されています。 (抜粋)ロ 審査請求 ・目標 国税庁及び国税不服審判所では、審査請求の標準審理期間を1年…

【0050】答弁書期限

【0050】答弁書期限
1.答弁書期限の「3週間」延長依頼 4月10日頃になると思い出す大阪国税不服審判所内の出来事があります。 審査請求書が提出されると、原処分庁(処分をした税務署長)宛に答弁書の提出を求めます。 通常は、「審査請求を棄却する…

【0049】国税不服審判所の4月異動

【0049】国税不服審判所の4月異動
1.人事異動は1年に2回ある 国税不服審判所も国税庁の機関ですので、7月10日の定期人事異動の影響を色濃く受けますが、それは、どちらかというと現場レベル(審査請求人と直接対応する国税審判官以下)の人事異動が中心です。 し…

【0048】指定官職

【0048】指定官職
1.指定官職とは 国税庁のトップは国税庁長官ですので、税務職員の任命権者は全て国税庁長官であるかというと、そうではありません。 実際には、任命権者が国税庁長官である税務職員は全体の数パーセントしかおらず、その他の税務職員…

【0047】非常勤では経験が積めない

【0047】非常勤では経験が積めない
1.常勤であるが故の参入障壁 大阪国税不服審判所に奉職していた当時、近畿税理士会(本会・下京支部・宇治支部)・日本公認会計士協会(近畿会・京滋会・兵庫会)の研修会の講師として都合7回派遣され、国税不服審判所と国税不服審査…

【0046】裁決固有の瑕疵

【0046】裁決固有の瑕疵
1.国税不服審判所が訴えられる? 現在は、税務署長等から不利益処分(原処分)を受けてから直接、国税不服審判所に審査請求することができますが、平成28年3月までは原則として異議申立て(現在は再調査の請求)を経ることになって…

【0045】税務官吏服務心得

【0045】税務官吏服務心得
1.指定官職予防講話 税務職員に限らないと思いますが、公務員は年に数回、「予防講話」という研修があります。 何を予防するのか・・・不祥事の予防です。 私が大阪国税不服審判所に奉職していた当時又はその直前に、大阪国税局所属…

【0044】争点主義的運営

【0044】争点主義的運営
1.国税不服審判所のパンフレット 国税不服審判所は、おおむね毎年の頻度でパンフレットを更新しており、そのデータが同所のホームページに掲載されています。 その令和元年8月版の2頁に国税不服審判所の特色が4点掲記されており、…

【0043】プレミアムフライデー

【0043】プレミアムフライデー
1.事務連絡の数珠つなぎ 2月23日は税理士記念日・・・でもありますが、プレミアムフライデーの3周年の日でもあります。 プレミアムフライデーはとても国民に浸透しているとは言えず、「また御上の考えることは」というマスコミの…

【0042】公用文の考え方

【0042】公用文の考え方
1.公用文の位置づけ 審査請求人による審査請求の国税不服審判所からの回答は「裁決書」という文書によって行われます。 裁決書も公文書(公務員がその職務上作成した文書)であり、公用文のしきたりに服することになります。 官庁に…

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