【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い 1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…続きを読む
【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは 1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…続きを読む
【0202】国税不服審判所内部の事件配付方針(その2) 1.審査請求事件の税目別による配付方針 主に大阪国税不服審判所を対象として各担当審判官(及び参加審判官を含む合議体)に対する審査請求事件の配付方針を解説しており、【0201】(その1)においては、処分権者である国税局長・…続きを読む
【0201】国税不服審判所内部の事件配付方針(その1) 1.組織規模はまちまち 国税不服審判所は、財務省本庁舎内にある本部の下に、国税局(国税事務所)管轄に12の支部(各地域審判所)が存在し、原則として各地域審判所が自前の人的資源をもって裁決まで行っています。 しかし、国税局…続きを読む
【0200】審査請求における「合議」の性質 1.国税不服審判所における現実の合議 国税不服審判所は、既になされた国税に関する不利益処分の適否を調査・審理し、原処分を維持するか取消すかの裁決を行う機関であり、その裁決は原処分庁を拘束する(取り消されても受忍するしかな…続きを読む
【0199】国税不服審判所の研修体系(その2) 1.支部研修 前回(【0198】国税不服審判所の研修体系(その1))に引き続き、課税庁から大阪国税不服審判所に赴任した国税プロパー職員(又は民間から任官した任期付審判官)が初年度に受けるべき研修体系をご紹介します。 9月…続きを読む
【0198】国税不服審判所の研修体系(その1) 1.国税不服審判所は多民族国家 国税不服審判所は、税務行政部内とはいえ、既になされた原処分の適否を審理し、取り消す権限がある(原処分庁は裁決結果に拘束される)争訟機関であり、課税・徴収のキャリアを経てきた国税プロパー職員…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む
【0196】国税庁における指定職 1.指定職とは 国家公務員には俸給表という給与テーブルがあり、属性に応じて「行政職」、「税務職」、「公安職」などの区分に分かれていますが、これらの上位に位置するのが「指定職」です。 指定職は、25万人程度いるとされる一般…続きを読む
【0195】国税不服審判所の裁決書1本当たりの原価 1.国税不服審判所の年間予算規模 国税庁は、令和2年12日21日、令和3年度政府予算案の確定を受けて、国税庁における「予算の概要について」を公表しました。 公表は「機構・定員関係」と「経費関係」に分かれており、これを見る…続きを読む