ひとり税理士先生のご支援

ひとり税理士先生のご支援

相続税申告書のWチェック

 

最近は、従業員を擁せずフットワークを軽くして活動される「ひとり税理士」先生が増加しています。

将来的には従業員を擁して事業を拡大したいと考えていつつ、現時点では開業直後といった事情で「ひとり税理士」の状態であるケースもありますが、以下のようなご考慮から、税理士先生のポリシーとして敢えて「ひとり税理士」を選択する方も増えてきたように思います。

・不透明な時代であり従業員を抱えることによる事業リスクがつきまとう

・従業員を抱えると業務品質に目が行き届かなくなる

・所長の過去の経歴を活かした特殊な業務を志向しており従業員に業務を分配できない

しかし、ひとり税理士先生の最大の懸念事項は、ケアレスミスを含めて成果物をリリースするときに客観的にチェックしてくれる(相応の経験を有する)者がいないことだと思われます。

 

中には、親しい友人でもある税理士や過去の職歴を共にした税理士と相互に成果物をチェックし合うことで、成果物の品質を担保している税理士先生もいらっしゃると聞きます。

それでも、複雑な相続税申告事案など、チェックする側にとっても経験値の少ない業務の成果物については、自身と同じような経験値を持つ者によるチェックでは有効に機能しないという側面があります。

 

私は、前職の税理士法人チェスターにおいて審査部部長という職責にありました。

チェスターは相続税専門の税理士事務所であり、2022年の年間の相続税申告件数は2,221件と日本有数の規模を誇ります。

私は、チェスターにおいて、一定規模以上又は特殊・高度な判断を伴う事案について、社内専門職が起案した相続税申告書草案の審査に一貫して従事してきました。

所長先生が経営されている税理士事務所の事業領域が「法人顧問・個人事業顧問」中心である場合、相続税申告業務の従事は年間数件程度が通常と考えられますが、チェスターにおける審査経験及び相続税の特殊性を踏まえますと、自前の人的資源のチェックのみで相続税申告書を提出してしまうことのリスクは法人税・所得税に増して大きいものです。

そういったご心配に対して、弊社がスポットで事務所にお伺いして、又は、PDFデータなどのやり取りによって、証憑資料に立ち返って相続税申告書の審査をさせていただくことで、計算誤りや論点漏れの有無のご指摘をさせていただきます。

 

 

 

微妙な税務論点の業務相談

 

「ひとり税理士」先生は、ひとりであることにより自身のフットワークの軽さを活かして効率よく業務を遂行することができるというメリットがあると思います。

その一方、税理士業の日常は判断業務の連続といっても過言ではなく、その判断に迷いが生じた場合の相談相手が同じ空間にいないという側面もあります。

もちろん、親しい友人でもある税理士や先輩税理士に教えを乞うこともできると思いますが、理想的には、相談したい業務の経験が豊かな者に相談できる体制が整えられていることだと考えます。

 

例えば、相続税申告業務を受任されると、例えば、以下のような場面で断続的に疑問が立ちはだかります。

・相続人の確定

・先代名義の財産の帰属

・不動産の評価方針(地目判定・評価単位・評価減の適用可否など)

・国外財産の把握と評価額の決定

・名義財産の計上方針

・小規模宅地等の特例の適用要件の該非

・保険や年金の課税関係

・税務上有利な遺産分割のシミュレーション

・納税猶予等の適用可否

また、税理士実務上、該当する公表事例がなく竹を割ったような明確な答えがないものが多いですし、主人公である被相続人が他界しているという相続税申告の宿命から、判断に必要な情報の入手にも限界があります。

 

そのような環境下においても、納税者から業務を受任した以上、「判断に必要な情報が乏しいため業務が遂行できませんでした」といって職務を放棄することはできず「理想的には100点満点の申告を目指すべきではあるが、各種の制約の中で得られる最高得点の精度を確保した申告をするにはどうすれば良いか」という問いに日々苦闘されているのが税理士の実際の取組姿勢ではないかと考えています。

 

そういった、法令・通達・事例に直接記載されていない(当てはめることができない)判断が微妙な事案に対して、「類似のこういった取扱いから思考すれば、本件ではこのように処理するのが整合的ではないですか(その処理方針は矛盾するのではないですか)?」といったアドバイスをする者の存在は、ひとり税理士先生の円滑な業務遂行に寄与するものと確信しています。

更に、納税者の期待が「税金によるキャッシュアウトの極小化」にあるとすれば、「あるべきはこの判断だとしても、納税者が税務調査における否認リスクを許容できるとすれば、更にどの程度まで『攻める』当初申告が可能か」といった戦略的な申告方針を構築する場面があり得るところ、そういった高度な判断においても、相談したい業務の経験が豊かな者に相談できる方が良いに越したことはありません。

 

こういった微妙な判断を伴う論点の相談について、自身で抱え込むことなく気軽に相談して意見を求めることができることが、ひとり税理士先生の業務の遂行に不可欠ではないかと考えていますので、相続税申告及びその関連業務について弊社をご活用ください。

 

 

 

税務調査のW対応

 

相続税の税務調査の法人税・所得税とは異なる特性は以下の3点が挙げられます。

納税者が事業者ではなく税務調査に慣れていない(調査官のペースに陥りやすい)こと

今回の税務調査で徴収できなければ事実上捕捉できなくなる(調査官が必死である)こと

重加算税(配偶者税額軽減)で被相続人の不存在による事実解明のハンディキャップがあること

以上の視点において、相続税の税務調査における税理士の存在・役割は、他の税目に比して一層重要であるといえますし、その税理士による「相続税の調査対応経験」が税務調査のクロージングに大きな影響を与えることになります。

ひとり税理士先生が相続税申告業務を受任されて、その申告に係る税務調査対応を行われる場合であっても、臨場する調査官の経験・個性・着眼点がまちまちであることから、税理士の調査対応は経験に依拠する割合が高い業務であるといえます。

 

上記のように、相続税の税務調査は他の税目とは異なる特性を帯びていることに加え、他の税目ほどの調査対応の機会も得られないことに照らせば、以下のようなご不安がある場合には、ひとりで抱え込むことなく弊社にご相談ください。

・相続税の税務調査の経験値が浅い場合

指摘されると厄介な論点が潜在しており顕在化した場合の理論武装に不安がある場合

・対応する相続人のコントロールがご自身では限界がある場合

臨場調査当日の立会のみならず、相続人に対する事前打ち合わせの機会を設けることにより、

・臨場調査当日の流れ

・想定される質問の遣り取り

などをご説明させていただきますし、クロージングの場面における立会・交渉についても積極的に関与させていただきます。

 

 

 

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