選ばれる理由

選ばれる理由

弊社のポイント

 

弊社は、法人・個人事業の継続的な顧問収入に依存した従来の税理士事務所ではありません。

私は、税理士試験と公認会計士第二次試験の双方に合格し、様々な規模・業種の企業の税務監査・財務諸表監査に従事してきました。

 

そして、税理士・公認会計士出身の民間専門家として国税審判官に任官され、税務署長(国税局長)による更正・決定処分を取消しすべきか否かの判断に関与してまいりました。

直近は、相続税専門税理士法人の審査専従の部長として、申告書草案の審査や税理士先生からのご質問に対応してまいりました。

 

この「審査経験」×「相続税」という一貫したキャリアを、

・相続に関してお悩みを抱えておられる納税者の方のために

・税務判断にお困りの税理士(公認会計士)先生のために

・租税事件を引受けたが税務知識にご不安な弁護士先生のために

活かし、ひいては納税者の方の現在及び将来にわたるご不安を解消するために積極的に活動しています。

 

 

 

弊社の強み

 

私は、国税不服審判所の税理士・公認会計士出身の民間専門家として国税審判官に任官され、担当審判官として、幅広い税目(相続税・所得税・法人税・消費税・加算税)の審査請求事件の調査審理に従事しました。

 

国税不服審判所は国税庁の「特別の機関」として、不利益処分(主に更正・決定処分)を受けた納税者の権利を「事後的に救済」する機関であり、裁判官・弁護士・審理系統のベテラン国税職員と常勤勤務することによって、税務署長(国税局長)による更正・決定処分を取り消すか否かを判断し、その結論として裁決書案を自ら起案してまいりました。

担当審判官として、納税者及び原処分庁(税務署長・国税局長)の双方の主張を吟味し、生の税務調査資料を検査し、自らの判断で職権調査をした経験を経て、納税者の方を無用な税務トラブルに巻き込ませないように行動することが、私の税理士としての使命であると認識しました。

 

弊社は、国税不服審判所における勤務経験を成長ドライバーとしつつ、かつ、相続税専門税理士法人における審理経験を活かしながら、納税者の方の「相続に関するご不安が現実化する前に解決する」ことを目指します。

そして、納税者の方に寄り添う税理士先生・弁護士先生のための支援を積極的に行います。

 

 

 

国税審判官経験者も推薦します!

【弁護士出身の国税審判官】鈴木智仁 弁護士

2002年 関西大学法学部法律学科卒業
2005年 司法試験合格
2007年 京都大学大学院法学研究科民刑事法専攻修了・司法研修所入所(第61期)
2008年 弁護士登録・中之島中央法律事務所入所
2013年 高松国税不服審判所国税審判官
2015年 大阪国税不服審判所神戸支所国税審判官
2016年 国税審判官任期満了退官・中之島中央法律事務所復帰

 

鈴木弁護士の自己紹介をお願いします。

私は、弁護士登録後、企業法務・人事労務等の分野の事案に従事してきましたが、税務や会計に知見を広げたいという思いから国税審判官採用試験に応募し、3年3か月にわたり2か所の国税不服審判所に勤務しました。

一つ目の国税不服審判所高松支部では、支部での執務の他、国税不服審判所本部との折衝や審判所長による裁決の補佐といった貴重な経験をさせていただきましたし、大阪国税不服審判所神戸支所勤務当時には、同支所に係属する全事案についてリーガル担当として関与し、他の審判官が起案した議決書案に対する助言等を行っていました。

任期満了後は、所属する法律事務所に復帰し、税務に係る争訟事案や税理士の方による税務申告に際しての各種助言といった国税審判官として得た知見を弁護士業務に活かしています。

 

鈴木弁護士は、大橋税理士から審査請求事案の引継ぎを受けておられますが、大橋税理士の国税不服審判所当時の業務の取組姿勢についてお聞かせください。

大橋さんが大阪国税不服審判所の神戸支所から大阪本所に配置換になる際に事案の引継ぎを受け、それまでに大橋さんが検討していた資料を拝見しました。税理士・公認会計士出身者であることからその分野に関わる分析はもちろん、リーガルの視点をもって審理に従事されていたことが弁護士である私にダイレクトに伝わるとともに、実務の取扱いを知っているからこそできる議決書案の内容に感心した記憶があります。

また、大橋さんから引継ぎを受けた記録を見ますと、関係者に対する電話録取書といった細部の資料に至るまで「緻密」に分析された結果が残されており、引継ぎ後に私が新たに審理する必要がないといっても良いくらいでした。

こういった業務に対する誠実な取組姿勢が、これからのクライアントに対するお手伝いにおいても活かされるだろうと思います。

 

鈴木弁護士は弁護士としての実務経験を経て国税審判官に任官されていますが、弁護士代理人と比較して、「税理士・公認会計士代理人の得手・不得手」について思われるところをお聞かせください。

弁護士は、税法を理解することはできても、多くの場合、複雑な内容の税務申告書を作成することはできませんし、また、最終的に税務関係事案を、「税額」という観点から計数的に捉えることができるのは税理士・公認会計士代理人ならではの強みだと思います。

しかし、私が国税審判官として税理士・公認会計士代理人と日々接する中で、大量回帰的に税務申告書を起案するという業務上の特性が影響しているのか、法令のみならず通達までも「所与の前提」として取扱い、その背後の検討を欠いたまま主張を展開するといった傾向がややあるようには感じていました。

また、法令解釈の前提として事実認定が必要になる場面において「証拠の強弱を見極める」経験や、弁護士が司法修習や裁判実務の過程において行う「説得的な文章を起案する訓練」の経験は少ないのかもしれません。

「税法を知っているから不服申立ての代理人が務まる」と一概に言えないのが実際のところであり、税理士・公認会計士代理人が納税者の権利利益を主張するには、上記のようなリーガルセンスを具備しているとなお納税者の利益に資するのではないかと感じております。

 

大橋税理士に対するこれからの期待や注文をお聞かせください。

大橋さんは、ご自身の持つ素養の高さから、通常の者であればいずれか1つしか得られないであろう「税務スキル(税理士)」、「財務スキル(公認会計士)」そして「審理スキル(国税審判官)」のいずれも兼ね備えた非常に稀な方であり、これらスキルを生かして質の高い税務や会計に関するサービスをクライアントの方に提供されるものと確信しています。

また、私個人としては、大橋さんのこうしたスキルやご経験を、事業承継などのコンサルティング業務に対しても発揮されることにより、企業の成長に寄与していただければと期待しています。

 

【国税職員出身の国税審判官】 山本繁信 税理士

1974年 大阪国税局入局(税務大学校普通科第34期)
2006年 神戸税務署副署長
2008年 大阪国税不服審判所神戸支所国税副審判官
2011年 大阪国税不服審判所国税審判官
2014年 大阪国税不服審判所神戸支所総括国税審判官
2015年 大阪国税不服審判所神戸支所長(部長審判官級)
2016年 定年退官後大阪国税局総務部に再任用
2017年 税理士登録

山本税理士の自己紹介をお願いします。

私は、足掛け43年にわたり国税職員として奉職しましたが、定年退官までの8年間は国税審判官・国税副審判官として大阪国税不服審判所に勤務し、審査請求人である納税者の方と向き合いながら権利救済分野の職務に従事してきました。

国税不服審判所に赴任して、大橋さんのような民間専門家出身の方、そして、裁判官などの法曹出身の方と同勤する機会を得て、「徴収する側」だけではない複眼的な視野を得ることができました。

 

山本税理士は大橋税理士の国税審判官任官当初に同勤しておられますが、その時の大橋税理士の仕事ぶりなどの印象についてお聞かせください。

大橋さんの任官間もなくのことですが、法人課税出身の審判官が起案した所得税に関する事案の裁決書案を大橋さんに提示したときに、大橋さんは短時間でその内容を精査し、計算誤りを含めて修正を要する事項を端的に指摘されていました。

私は、大橋さんのその姿を見て、正確さと迅速さを併せ持つ能力の高さに驚くとともに、税理士・公認会計士のそれぞれの国家試験合格と実務経験を経ておられることのキャリアの貴重さを感じました。

ほかにも、納税者に対する面談の機会における説明の分かりやすさや、審判所長に対して裁決方針を説明する時のプレゼンテーション能力の高さなど、私がこれまで業務上関わってきた職員が持ち合わせていないスキルを保持されている方だと思いました。

 

山本税理士は国税不服審判所の勤務経験が豊富であり、国税審判官として多くの税理士・公認会計士代理人に関与されてきましたが、その代理活動の全般的な印象についてお聞かせください。

税理士先生、公認会計士先生は、税目横断的に税法に精通されていることは言を俟たず、「所得・法人・資産」といった系統別に組織される我々国税職員の立場からすると、素晴らしい知見をお持ちになっていると尊敬いたします。

しかし、税務調査などの場面において、いざ課税庁側と意見の相違が顕在化したときには、納税者の言い分を「課税等要件」に沿って主張する、換言すれば、税法のストーリーに載せて主張することが求められますが、税理士先生、公認会計士先生は、それについては必ずしも慣れておられず、国税審判官として主張の確認をさせていただく場合に、いささか苦労することがありました。

これは偏に、税理士先生、公認会計士先生が「税務争訟」のステージに慣れておられないことに起因すると思いますが、「税務代理」が税理士法上の独占業務である税理士としては、是非とも弁えておきたいスキルではないでしょうか。

国税の裁判官ともいうべき国税審判官を経験された大橋さんであれば、国税不服審判所に対する審査請求の段階のみならず、それ以前の税務調査における代理活動においても、納税者の言い分を的確に主張していただけることでしょう。

 

大橋税理士に対するこれからの期待や注文をお聞かせください。

大橋さんのこれまでのキャリアからすれば、納税者の方のみならず、税務調査・税務争訟の対応に不安をお持ちになる税理士・公認会計士先生や、直接又は間接に税金が関わる紛争に従事しようとする弁護士先生に対しても、心強い相談相手になられると確信しています。

私と同勤した当時の謙虚な姿勢のままに、税務についてお困りの納税者や専門家の方のために積極的に活躍されることを期待しています。

税務判断なら当事務所へ
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