
1.平成28年〇月〇日
C事件の・・・の起案が回ってきたが、・・・者は副審判官とB審査官の2名になっていた。
身上申告書システムがオープンになっている感じがしたが、今入力しても途中で研修に行くことになりそうであり手をつけないでおく。
昨日の懇親会で話が出たふるさと納税について、シートを作ろうとしたが案外時間がかかりそうなので諦める。
3役打ち合わせを終えた主任審判官が、「週末は大寒波らしいので月曜日の出勤が難しい場合は早めに連絡を。」と言っている。
総括審判官が、「今日は総括審判官連絡会の資料を作らないといけないから、研修は午前の前半しか出られない。」と主任審判官に行っている。
今朝も研修開始まで、P事件で審理部法人担当審査官と1部門の弁護士出身審判官・1部門の副審判官が協議している。
主任審判官が、「昨日の管理課長の話ってみんなわかった?」と聞いていたが、「・・・」というのが実際なのだが。
2.研修2日目
午前中の講師は審理部制度改正担当審査官であるが、「審理部には『〇C・〇D・〇E』がいて、これらの者に当たったら諦めてもらうしかない。」と冗談を言っている。
審理部制度改正担当副審判官は、「裁決書は良心に従って、行政は・・・に従って判決(裁決)する。」「98条4項と99条3項のそれぞれ『基づいて』は違う意味で使っているのではないか。」「終結すると担当審判官も縛られる。」などの話のほか、「審理部が英訳をしてもらおうと英語のできる任期満了で退官した任期付審判官の〇さんを便利使いしていた。」「通達改正はそもそも事務取扱ではなく法令解釈や予見可能性を高めるために作業をしていたが・・・に止められた。」という話をしていた。
審理部制度改正担当副審判官は、「改める」を「かいめる」と読んでいた。
口頭意見陳述関係では、「・・・を求められた場合は、『・・・』ということで断る。」「原処分庁への発問は主張としては録取対象外(別に書類作成)、陳述は録取対象。」ということだ。
計画的遂行は、・・・に対して審理手続を終結させるために使うケースもあるらしい。
結局17時5分頃に全日程終了した。
3.イケていない主張書面
E事件の意見書が帰ってきたが、弁護士出身審判官が「原処分庁も・・・があって、こういうのを『・・・』という。・・・との相手方の主張にも答えていないし、・・・とかこれまで言っていないことを言っているし。どうせ深夜にやったと思われるが、深夜にやった仕事ほど冷静になって翌朝再度読み返さないと。後半に出てくる主張ほど意味のないものが多い。」と言っている。
おにぎり2つを食べて、身上申告書を入力しているが、弁護士出身審判官は午前中のうちに出したそうだ。
「主任審判官を経由しなくて良いのですか?」というと弁護士出身審判官は焦っていた。
結局まずは主任審判官に提出して見てもらうことになった。
管理課長から、「任期付審判官の応募者で、・・・を続けたいと言っていた人がいたが、面接では『決まった場合は辞めます。』と言ったそうだ。」と聞かされる。
次席審判官は来週月曜日本部に「個別協議」で出張後・・・を視察するそうだ。
次の日は休みだが、水曜日の〇支部研修には参加しない予定になっていて一安心。
研修終了後に管理課主任がC事件の原処分庁収集資料が届いたと持って来た。
身上申告書の主任審判官の確認を了するが「平成29年7月10日より現支部内で任期延長を希望する。」と記載したことについて「ここに書くもんなんですか?」と聞かれるが、「任期付の人事は早めに決まるようなので。」と答える。
そして定時ギリギリに総括審判官に提出した。
総括審判官が、「月曜日はムリしないように。といっても出勤できるならするように。」とおふれに来た。
C事件について、主任審判官が「・・・については(自分)が詳しいんじゃない?」と言っているが、自分が離席している間に何を話していた?
