不服申し立てのご支援

不服申立てのご支援

再調査の請求・審査請求の代理人を承ります!

 

私は2017年まで国税審判官として大阪国税不服審判所に勤務していました。

国税審判官の職責は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理等を行うことであり、具体的には以下の職務を遂行する、いわば「国税の裁判官」のような立場にありました。

・国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理を行うため、個別事件ごとに合議体の担当審判官又は参加審判官として、質問・検査・証拠書類の収集等を行うこと

・審査請求事件の進行管理を的確に行うとともに、適正かつ迅速に事実の認定及び税法等の解釈を行うこと

・調査・審理の結果に基づき、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論の結果を踏まえ、適正かつ迅速に議決書(裁決書案)を作成すること

担当審判官として、様々な税目・規模の審査請求人及びその代理人に関与してきました。

 

その代理人の多くは税理士(公認会計士)先生であったのですが、原処分庁(処分した税務署長・国税局長)に対して、課税要件に沿った的確な主張をされている先生が多くおられる一方で、ややもすると審査請求人に不利な影響を与えかねない代理活動をされる先生もおられたように記憶しています。

納税者の税理士に対する期待は、国税不服審判所が取り扱う「審査請求」又はその前段階で原処分庁に対して行う「再調査の請求」に至る前、すなわち「税務調査」の段階で双方の主張が折り合って妥結することであり、「再調査の請求」「審査請求」の対応に通じる税理士先生が少ないことは致し方ないことです。

 

しかし、そうであっても、いざ「再調査の請求」「審査請求」の段階に至れば、税理士は納税者の利益を最大限守る代理人として行動しなければならず、それが税理士法上の要請でもあります。

私が、「再調査の請求」「審査請求」の対応に通じる税理士先生が少ないと感じる理由は、税理士先生がこれら国税不服申立制度の制度設計を十分にご理解されないままに戦いを挑んでおられると思うからであり、国税不服申立制度において認められた審査請求人の権利を効果的に利用しながら代理活動をすることが、不利益処分(更正・決定処分)の取消裁決を勝ち取ることにつながるのではないかと考えます。

 

私は、国税審判官の職責にあった当時から、民間出身として任官されている以上、この貴重な経験を、将来の納税者の権利擁護のためにこそ活用しなければならないとの決意を抱きながら、3年間にわたり知見を積み重ねてまいりました。

「再調査の請求」「審査請求」に臨まれる際には、是非お声がけください。

 

 

 

税理士先生による代理人の黒子関与(ゴーストライター)もお引き受けします!

 

当初申告から関与された立場から、どうしても自分が代理人の地位に立たねばならない場合もあることでしょう。

こういった場合の

どのように主張書面(審査請求書・反論書)を起案すれば良いかわからない

どういった証拠を添付すれば良いかわからない

国税不服申立制度の納税者に認められた権利の行使方法とその効果がわからない

というお困りごとにも「黒子」として書面の起案から対応することにより、代理人の先生のお顔を立てながら、効果的な代理活動のお手伝いをさせていただきますので、是非ご相談ください。

 

 

 

国税不服申立手続の勝算見込みのアドバイスをいたします!

 

税理士先生が税務調査の立会をされるに当たって、納税者が横にいる手前、表面的には強気に振る舞うことを余儀なくされる場面があると推察します。

しかし、納税者の言うとおりにこのまま抵抗していて良いものか実際に不利益処分(更正・決定処分)を受けてしまうとどういった道程が待っているのかといった不安が消えないのではないでしょうか。

 

そうは言っても、納税者の税理士に対する期待は、国税不服審判所が取り扱う「審査請求」又はその前段階で原処分庁に対して行う「再調査の請求」に至る前、すなわち「税務調査」の段階で双方の主張が折り合って妥結することです。

再調査の請求、審査請求、そして更に「税務訴訟」を含めた一連の「税務争訟」に至った場合の、納税者の時間的負担・経済的負担・心理的負担は、いかばかりのものでしょうか。

 

一方、これら一連の税務争訟に踏み込むためには、課税処分の取消しの期待値(取消し求める税額 ✖ 勝てる確率)を考量の上で意思決定しなければなりません。

更に、税務争訟のステージに進むと、原処分庁(処分した税務署長・国税局長)は、何が何でも原処分を維持するための態勢を敷くことになります。

なぜならば、原処分庁が敗れるようなことがあれば、その「敗れた事績」が記録され、将来の税務行政の執行の足枷になる可能性があるからです。

こういった、

税務調査の段階で妥結しておくべき事案か

納税者が修正申告を拒絶した場合に課税庁が処分を諦める可能性がある事案か

税務争訟に進んだ場合の救済可能性はどの程度か

調査の請求・審査請求・税務争訟のいずれが主戦場になるのか

といった見立てができてこそ、最終的な意思決定が可能となるのであり、その意思決定のためのアドバイスをさせていただきますので、是非ご相談ください。

本当に、税務争訟の場面で争う価値があると判断し得る事案については、近畿圏内における税務争訟に精通した最高水準の弁護士メンバーを取り揃えることができます。

 

 

 

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