元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 17

【0206】新たな裁決書方式(その2)

【0206】新たな裁決書方式(その2)
1.「当審判所の判断」欄 【0205】に引き続き、平成28年から採用されている新しい裁決書様式の骨格について解説します。 「当審判所の判断」欄の記裁順序の基本形は次の二つですが、選択に迷う場合は、法令解釈先行型を採用して…

【0205】新たな裁決書方式(その1)

【0205】新たな裁決書方式(その1)
1.新たな裁決書方式導入の経緯 裁決書は、審査請求人に対する応答であるとともに、後述する開示請求や裁決事例の公表などを通じて広く国民に周知されるものですので、その記載方法については常に見直しを行い、裁決書の質的向上を図る…

【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い

【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い
1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…

【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは

【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは
1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…

【0200】審査請求における「合議」の性質

【0200】審査請求における「合議」の性質
1.国税不服審判所における現実の合議 国税不服審判所は、既になされた国税に関する不利益処分の適否を調査・審理し、原処分を維持するか取消すかの裁決を行う機関であり、その裁決は原処分庁を拘束する(取り消されても受忍するしかな…

【0197】裁決の方式

【0197】裁決の方式
1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…

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