
1.平成28年1月○日
部幹部会の部長審判官訓示は、「インフルエンザの流行が後倒しということだが早めに受診するように」「所長・次席審判官の予定を見ながら法規審査と綿密に連絡調整をすること」「3月異動は去年ほどではないが玉突き影響の可能性あり」である。
部幹部会の報告事項は、「通勤定期券等の確認」「財形関係」「会計検査院受検の準備(旅程表の早期提出)」「各種送付が平成『28』年となっている(『27』のままになっていない)ことの確認」「1月1日以降の個人番号の記載が必要となる申請・届出書等を収受した場合の取扱いの確認」「裁決書発送前のチェックで判明した誤り」「身上申告書の内容を事前に見直しておく」についてである。
財形関係に限らず、管理課職員は特定個人番号等取扱者ではないため、個人番号関係は各自で国税庁厚生事務集中センターに配達記録が残る方法で郵送せよ、という面倒なことになりそうだ。
最後に、総括審判官が、「審理部が・・・してほしいと要請していることについて、個別に3役の了解を取るように(即答しない)」「(・・・経過時の)・・・の交付を忘れずに」という指示があった。
本所の週間予定表を見ているが、所長も次席審判官も審理部長も出張(面接・講演)、議決説明会などで結構忙しそうだ。
旅程表については、「自分は東京支部研修の現地での交通費を追加入力する必要があるのではないか?」とA審査官に聞いてみたが、宿泊旅費に込みということでその必要はないそうだ・・・ってほとんど自腹なのではないか?
2.現時点の議決書案の部長説明
終了後、A事件の部長審判官説明をしたが、立ち往生した時のために、B審査官にも出てもらう。
金曜日夕方に渡して今日だったので、部長審判官の読み込みも進んでいなかったからか、そんなに質問もなかった。
自分としては、「・・・」「・・・」の2点を付け加えた。
後者については、部長審判官は、「審判所に来る事案というのは、・・・が原因である場合もあるし、・・・から『・・・を負った』事案もある(B事件もまさにそうだ。)。」というコメントがあった。
最後は、「これを審理部所得担当審査官に投げて、その後の日程をどうするか協議する。」と伝えて終了。
来週のD事件の当初合議資料案が配付されたのでチェックを始める。
別表をチェックしてみて、・・・にならないことから、申告書を見たら・・・がいることを認識する。
ただ、・・・は誤っているので、数字の誤りとともにB審査官に指摘する。
B審査官は、A審査官に、「この表って何なんですかね?どの部分が大事なのかもよくわからないし。何か吐きそうです。」と言っており、A審査官から、・・・税事案の別表のいろんな事例を見せてもらっているようだ。
所長次席回付予定表が更新されていたが、G事件が消え、新件のK事件まで反映されていた。
内容を見ていると、1部門のH事件や神戸のL事件、1部の・・・事案など、1年を超えないように審理部も臨戦態勢といったところが見て取れる。
3.国税庁実績報告書
審判官以上に26事務年度の国税庁実績評価書と・・・会会報が配付される。
実績報告書は計167頁の大作であるが、審査請求関係の1年以内処理割合が95%以上に達しなかった理由が、「刑事事件で証拠書類が検察庁にある事件『など』があり」と書いてあり、むしろ『など』に本当の理由が隠されているのではないかと、思ったりする。
ちなみに、26事務年度の税理士関与割合は。相続税で89.7%、法人税は88.1%、所得税は19.9%だそうだ。
また、税理士法に基づく税理士(法人)に対する調査件数は3,172件(処分は59件)ということだが、調査件数は案外多い気がする。
管理係長から弁護士出身審判官のところに制度改正の様式の意見募集依頼について話があったが、350頁以上あるそうで、過去に意見募集をしているものも多いので、部長審判官へのワンタッチはもうしなくてもよいだろう、と主任審判官と弁護士出身審判官で話している。
D事件の合議資料であるが、事案の概要がいまいちわかりにくく、対案を考えている。
弁護士出身審判官が・・・の改訂案を副審判官に提示したタイミングで自分も渡す。
その後主任審判官も事案の概要の対案を出したようであり、副審判官とB審査官がどうしようと悩んでいたが、A審査官が「なかなかまとまらないね。」と小声でB審査官に言っていた。
K事件の議決書案がもうできているが、既に作成しているということは弁護士出身審判官だろう。
先週のボーリングの写真がアップされていたが、任期付審判官の参加者は1部1部門の弁護士出身審判官と1部2部門の弁護士出身審判官だけだった。
15時から支所のJ事件の議決説明会ということで、終了後に支所の弁護士出身審判官が立ち寄ってくれるかと思ったが、そのまま直帰したようである。
16時過ぎに、総括審判官が主任審判官を第3合議室に呼び何かを協議していたようだ。
弁護士出身審判官から、「地方消費税って滞納したら国が来る?地方庁が来る?」つて聞かれて「うっ!」となったが、地方税法附則9条の4第1項で、「当分の間、国が消費税の賦課徴収の例により消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。」と書いてあり、国がするんだということになった。
ついでに、「K事件の裁決書案は弁護士出身審判官が作ったんですか?」と聞いたらニヤニヤされた。
ただ、今回は複数の・・・があるが、・・・税にしては金額が大きく、・・・が含まれるのかも?と2人で話していた。
B審査官が、「定義の仕方についていちいち手引きを見て確認するのが辛い。裁判所書記官的には何か納得していない。」と言っている。
4.職員1人当たり人件費
1部門のC事件について、A審査官が、会社の広報資料に「・・・」と書いてあるのを見せてくれた。
28年度予算案の概要についての職員伝達メールが来たが、全体人件費は0.6%減、定員は24名の純減(55,666名)となったようだ。
審判所経費が42百万円減っているが制度改正対応が一息つくからだろうか。
それにしても、庁全体の人件費5,643億円だから、1人あたり人件費は10,137千円となる。
いくら年齢層が高くなり退職金負担があっても水準としては多い。
と言いながら、自分も年収(950万円)+通勤手当(16万円)+法定福利費(130万円)+1年あたり退職金(78万円)で1,200万円弱となりこの平均を超えるわけだが。
審判所関係では横浜中税務署と横浜支所の合同庁舎の新規建設が認められたそうだ。
A事件につき、審理部所得担当審査官に議決書案をデータで送ることにしたが、言葉を選んで選んで文章を作る・・・なんでこんなに気を遣わないといけないのかと思いながら。
主任審判官と副審判官がセンター試験直前の受験生を持つ親の立場で雑談している。
