【0370】民間出身国税審判官の或る日の日記(その127)

1.平成28年1月○日

朝一番に改訂後のD事件の事件検討表を確認する。
自分としてはもうこれで良いのではないかと思いながら見ていたが、A審査官が、経緯の表に加算税がないことに気づく。
ほかにも、「『の』があった方が良い」→[『の』ばっかりで息が詰まりそう。」、「表形式が・・・」と審査官2人で言っている。
その後も弁護士出身審判官からポツポツ疑問点の照会があるが、自分は、明日に備えて改めて双方の主張(大方請求人の主張)をマーカーで引きながら確認している。
帳票印刷ソフトウェアのバージョンアップについて管理係審査官からメールが来たので更新作業を行うとしたら自動的に起動され更新されていた。
支所におられた現在相談官の〇さんのお母さんが亡くなった旨の訃報連絡がアップされていることを弁護士出身審判官に伝えると、「メールが来るようにしてるの?」と言われる。
1部門は、審理部の個人課税担当審査官、研修担当審査官、制度改正担当審査官が代わる代わる来て、1部門の弁護士出身審判官、庶務担当審査官が対応しているが、18日の議決前説明会に間に合うだろうか。
弁護士出身審判官が、明後日のD事件の請求人面談の方針について2人で議論しているが、副審判官、B審査官、自分は加わっていない。
支所当時、事件は個人が多く、原処分庁は・・・が多かったが。
・・・の個人1統官の父の訃報連絡がポータルに掲載されていた。

名前に特徴があるということもあるが、当時の副審判官がその統括官によく電話していたな~。

2.請求人面談の打ち合わせ

管理課主任が、18日のB審査官のカウンセリングの時間の変更を依頼しに来ていたが、勤務環境に変化があった者についてはカウンセリングの対象となるらしい。
総括審判官が、2月1日~15日の18時から20時まで、パソコン・プリンタが使えない旨を伝達しに来たが、いずれか1日ということで「な~んだ」と思う。
請求人面談が長引いた場合が問題といえば問題だが、その可能性(そもそも面談が入るか否かも含め)はかなり低い。
昼休みは、一瞬天気が悪くなったので15階に行くがすぐ持ち直す。
部長審判官、主任審判官、弁護士出身審判官と阪神大震災の時の話をする。
帰ってきてから、SMAPの解散・脱退報道の話題になる。
E事件の意見書が届いたようだが、20日期限だったにもかかわらず早々に「意見なし」だった。
弁護士出身審判官が「これで完全にストップだな~。」と言っている。
D事件の明日の面談に向けての打ち合わせを1時15分から第3合議でする。
弁護士出身審判官が、「・・・」という4通りのどれかを明確にしてから、必要な釈明をする方が良いのではないか?と提案した。
一番問題は、・・・だが、「・・・」が無理なら「・・・」、それが無理なら「・・・」、それが無理なら「・・・」という4段構えで行こうかということになる。
請求人が・・・を問題視しているのか、・・・を問題視しているのかにもよる。
弁護士出身審判官にはいろいろ教えてもらっているが、一番記憶に残るのは『主張ではなく背景事情として伺う』ということだろうか。
最後に、代理人が挨拶したいと言ったときは自然に通せぱよいということになったようだ。
ちなみに後で調べてみると・・・とだいぶ昔だな。
職員録を探してもその年度分はなくて前年度分があったが、前年度の支所長は当時所得税課総務係の実査官だったようだ。

3.早くも事務年度末を睨む

3時になって、1部門のC事件に場所を明け渡さないといけないことになったが、主任審判官がA審査官を呼んできてとB審査官に言う。
内容は、3月異動・7月異動期をにらみ、どの事案を今年度・今事務年度内に議決させるかどうかの見極めを事案の誕生日を意識していかないといけないという話だった。
具体的には、E事件とB事件をどうするかということになるが、ともに本部照会の状況にもよる。
G事件の発送は明日になるそうだ・・・ということは記録の回収も明日になるようだ。
審理部資産担当副審判官から、「D事件の合議資料はまだ?」とB審査官に電話がかかってくる。
人数分を印刷していたら、最後になってコピー機の不具合で線が入っていることに気付くがまあ良いかということになる。
おそらく、来週の研修資料を大量に印刷していたからだろう。
ということで、副審判官とB審査官が審理部資産担当副審判官のところに持参しに行った。
ついでに審理部所得担当審査官のところにも行ってもらい「よろしく」と言ってもらおうかと思ったが、副審判官が一緒であることから言いそびれる。
A審査官が、納税者に対する確定申告の概要説明をしているときに、確定申告書の「A申告書」「B申告書」を「A用紙」「B用紙」と言っていたところ、聞いていた人が「栄養士」「美容師」と言っていると思っていたらしいという話を聞く。
総括審判官が、未済事件説明会の表紙の各事件の議決時期を書くように主任審判官に指示するが、「モデルではなく各事件の進捗状況を織り込んで。かつ、それを進行管理表に織り込むように。」と付言される。
でも、特に変動要素が確定しなければモデル議決日で良いのでは?ということでA事件は議決モデルとおり3月下旬になる。
説明対象はA事件、B事件、E事件の3件と思いきや、年末基準が1月〇日基準にずれたことにより、D事件も説明対象になる。
それだったら1か月延ばした意味がなかったのではないのか?
当初合議を遅らせたために原処分庁収集資料の入手も遅れることになったし。
そういえば法規集がまだ来ていないが、例年なら11月~12月には来るはずだが。

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