元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 37

【0033】特定任期付職員の「渡り」

【0033】特定任期付職員の「渡り」
1.特定任期付職員 民間出身の国税審判官は、正式名称としては「国税審判官(特定任期付職員)」であり、「特定任期付職員」という用語は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」の第7条が根拠となり…

【0032】信義則主張

【0032】信義則主張
1.調査手続違法と信義則違反 国税不服審判所は、「課税等要件を充足しているか否か」が審理の中心になりますが、国税通則法の税務調査手続関係規定が施行された平成25年以降の税務調査を経てなされた審査請求からは、争点の1つに「…

【0031】税務代理できる税理士の少なさ

【0031】税務代理できる税理士の少なさ
1.審査請求の代理人資格 訴訟の代理人は弁護士でなければなりませんが、国税の審査請求については具体的に代理人資格を制限していないので、税理士が代理人に就任することが可能です。 そうすると、審判所が扱う審査請求は、国税通則…

【0030】畠山本部所長講話

【0030】畠山本部所長講話
1.畠山稔本部所長 私が国税審判官に任官された当時の国税不服審判所本部所長であった畠山稔検事(当時)は、平成31年2月12日に東京高裁部総括判事を最後に定年退官されました。 畠山さんは非常に「熱い」方で、国税不服審判所職…

【0029】認定事実の書き方

【0029】認定事実の書き方
1.いかに裁決書という書面の中で説明を仕切れるか 国税不服審判所は裁決書という書面の中でしか審理関係人(審査請求人・原処分庁)に回答することができません。 そうすると、いかに裁決書という書面の中で審理関係人に対して説明を…

【0028】国税通則法99条事例

【0028】国税通則法99条事例
1.国税庁長官への「通知」 国税通則法99条は、国税不服審判所長が国税庁長官通達による法令解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知することを要求しています。 行政不服審査関係の一連の改…

【0027】「民事判決起案の手引き」を繙く

【0027】「民事判決起案の手引き」を繙く
1.大阪審判所の民間出身審判官の構成 私が国税審判官であった3年間のうちの2年目である平成27事務年度は、大阪国税不服審判所(京都支所・神戸支所を含む)の民間出身審判官定員8名のうち、6名が弁護士で、2名が公認会計士(税…

【0025】退職所得の2分の1課税

【0025】退職所得の2分の1課税
1.退職所得の2分の1課税の適用がない 私が平成29年7月9日に大阪国税不服審判所国税審判官を退官した時に、国家公務員退職手当法に基づき退職手当を受給しました。 その収入金額は退職所得控除額(40万円×3年=120万円)…

【0024】国税審判官の人事評価

【0024】国税審判官の人事評価
1.国税審判官にも人事評価はある 民間出身であっても常勤の国家公務員であり、部長審判官という上司(国税プロパー職員)から人事評価を受ける立場にありました。 しかし、評価基準は、「担当件数」や「裁決書案の枚数」といった定量…

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2026年11月
日 月 火 水 木 金 土
« 10月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930