【0391】民間出身国税審判官の或る日の日記(その148)

1.平成28年〇月〇日

弁護士出身審判官は子供さんが風邪でお休みのようだ。
花粉症の話になるが、B審査官は3月ころから眼鏡をして出勤すると言っている。
1部の庶務担当副審判官が主任審判官のところに来て、「今日はよろしくお願いします。ただ、所用を済ませてから行くので少し遅れます。」と言っていたが、何かの飲み会なのだろう。
J事件の裁決書案決裁時期についてどう言おうかとA審査官に相談したが、すでにJ事件のことは記憶になく、「J事件って誰ですか?」みたいにきょとんとした対応をされる。
部長審判官訓示は、「体調管理に留意」「所長・次席審判官への説明について、業務への取り組み状況を伝える機会であり、自身の業務を客観視する機会でもある。合議体の苦労は建物の南側(管理課・審理部)は案外伝わっていないので、接点を持つ機会が必要だと思われる。」の2点だ。
総括審判官連絡会連絡事項は、配付としては「インフルエンザり患状況(増えてきた)」ということだけだが、ほかに「今週の休暇の休暇簿は今日出すように。」「パーテーション工事関係」について説明がある。
パーテーション工事関係は、閲覧請求などが多くなって来た時の待合スペースの意味合いもあるらしい。
1部門の角と狭隘になることについては、現在、前事務年度の高松局からの出向者の定員減の分の机を2部で預かっていて、それをどかして、もうひとつを横にくっつける(2部門と同じ)レイアウトにするようだ。
最後に総括審判官が、「配置を大幅に変えるかも。今は言えないが。」と含みを持たせたが、A審査官の見立てでは、東京支部のように審査官が真ん中、副審判官以上が回りを囲むという配置になるかも?ということである。

2.休暇簿の記載誤り

休暇簿を取りに行くと、管理課で審査請求書の提出があった。
主任審判官に休暇簿を回すと「1回出勤するんですか?」と聞かれたので不思議に思ったら、「(9時からなのに)9時30分からと書いていた・・・9時30分始業のトーマツの緩い習慣が出てしまった。
総括審判官が、「主任審判官の休暇簿って俺がハンコを押してたっけ?」と聞いていたが、管理課に聞くと押さないといけないようだ。
東京支部の弁護士出身審判官から、5月の任期付審判官の研修会と懇親会の出欠メールが改めて届くので、基幹支部研修の慰労を含めて返信する。
総括審判官が、主任審判官と自分に部長審判官室に入るよう指示されて、先週の管理課長による「・・・との情報交換会」について1部の弁護士出身審判官とともに講師依頼を受けた。
時期は5~6月頃で、弁護士出身審判官と併せて1時間ということだ。
実質30分だからボロが出ない程度には話せるだろうが、・・・の聴講者層と審判所内部出席者が気になって緊張するかもしれない。
B審査官が、弁護士出身審判官のコメントを踏まえつつ、B事件の争点整理をしてくれたので、それを確認させてもらう。
どうやら文章で書かれると自分にはにわかに頭に入らないが、弁護士出身審判官との整理の違いは、「〇年分につき・・・と主張しているか否か」ということであり、B審査官は「・・・していたことを・・・した上で、・・・していない」、弁護士出身審判官は「・・・していたことまでは〇年分は・・・していない」という整理になる。
しかし、・・・が問題になったときに、〇年・〇年と〇年で・・・ことは請求人は想定していないはずであり、B審査官の整理の方が請求人の意図に沿っているだろうということで、B審査官の案に与することを伝える。
その上で、未済事件説明会の資料を修正する。
ちなみに、基礎事実については、未済事件説明会の段階では踏み込まないこととする。
なお、・・・処分については、・・・に記載があったため、通則法97条の職権で要求する指示は取り下げる。

3.1部門事件の相互チェック

1部門から、K事件の・・・事案以外の裁決書案を2部受け取るが、A審査官は先週金曜日に来た・・・事案を確認しながら「・・・。」と言っていて・・・事案以外に手をつけられる段階にないようで、主任審判官と副審判官は3時からの当初合議前の証拠収集についての所長・次席審判官への報告に行ってしまった。
結局1時間近くかかって終了したが、主任審判官と副審判官は「本当に必要な証拠かどうかはかなり審理が進行しないとわからないではないか?」と至極当然なことを言っている。
今回は・・・に請求人(・・・)がいるが・・・(・・・)が設定されており、B審査官の話では、・・・は・・・経由でしないといけないらしくすごく面倒くさいらしい。
主任審判官が、1部門K事件の・・・事件を各人別に配分して読み始めたが、証拠をみているわけではないので、A審査官以外は字面を追っているだけである。
今日の新件は、・・・署の・・・のようだが、A審査官はウチ(2部2部門)で担当審判官は自分ではないか?とB審査官にコソコソ言っている。
総括審判官が、主任審判官に、・・・で・・・関係の審査請求が出てそれが2部になると言いに来たが、今朝管理課で管理係審査官が対応していた者ではないか?
自分は・・・である請求人分だけざっと見て、争点表記で「事実の」が抜けている部分が1箇所あったので、そこだけ庶務担当審査官に指摘するが、なんだか1部門(所轄部門)が他力本願な感じなので、この辺りで帰ろうかな~と思っている。

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