
1.平成28年〇月〇日(続き)
F事件の・・・が・・・旨の届が出たようだが・・・されるかどうかは不明である。
A審査官が、主任審判官、弁護士出身審判官、自分にJ事件の裁決書案を提示してくれたが、「・・・バージョン(・・・と書く)」と「・・・バージョン(と書く)」の両方があり、今回は・・・であり、・・・バージョンでよいのではないか?ということになる。
ただし、審理部担当者も決まっていないので、決まったら審理部の意見を確認して起案ということになるが、A審査官が前回の担当である審理部制度改正担当審査官に聞いたら「審理部研修担当担当審査官です。」と言われたそうだ・・・だからなのだろう。
そして、その審理部研修担当審査官にA審査官が接触したところ、「俺・・・ねん。・・・ちやう?」と言われたようだが、大量の書類に囲まれているようであり、どうやらL事件の事案の追い込みのようだ。
2.理由の言えない休暇予定
今日は、1部門の副審判官と審理部法人担当審査官が断続的に打ち合わせしているが、N事件か?
H事件の起案が回ってくるが、裁決書案・・・のダブルチェックは副審判官・B審査官になっており、支所(主担以外の参加審と分担者)と取扱いが違うな~と思ったら部・支所によって運用が微妙に違うらしい・・・それで良いかどうかはともかく。
総括審判官が、2部門の進行管理表を見て、「・・・の日程について、〇月〇日の週から〇月初旬まで断続的に休暇が入る(理由はいえない)ので、E事件の議決説明会の日程は早めに入れるように。」と指示してきた・・・か何かか?
加えて、A事件、B事件、C事件の議決までの日程について、「遅くともGWまでには議決を」という指示をしてきたが、弁護士出身審判官が「C事件はモデル議決日より1か月程度遅れると審理部資産担当副審判官に言われて・・・」というと、「進行管理表の議決日程が審判部の意思表示になり、それを審理部が見て『この日程は・・・』と言ってくるので、それがなければ考慮する必要はないし、もし言ってきたら部長審判官・総括審判官に相談するようにと過去に伝えている。」と言われていた。
主任審判官がH事件で、「・・・ことを規定した条文はどれかな?」と副審判官に聞いており、・・・税法が手許にないということで自分の私物の六法を貸すと、B審査官が「審判官は貰えるんですか?」と聞いてきた。
でも、むしろ通達集の方が私物で持っている必要があるんだよな~。
庶務担当副審判官が、「給与・年金以外の税額を普通徴収か特別徴収かにする選択肢が確定申告書様式にあるが、主たる給与以外に従たる給与が〇箇所あり、給与所得の税額で引ききれない場合はどうするのか?」と聞かれて答えに困る。
結局E事件の議決説明会は〇月〇日になるが、弁護士出身審判官は前所長当時に・・・ようで良い思い出がないようだ。
総括審判官が、審理部の所長入れ日程表を入手して主任審判官に渡し、部門内で回覧されたが、2部門は4月にE事件とA事件があるくらいであり、B事件はそのあとである。
3.議決前の相互チェック
A審査官が、部長審判官用にJ事件の一件書類ファイル(といっても薄い)と裁決書案(といっても2頁)を添付して入れてくれたが、これで部の週次会議の説明が楽になる。
審理部徴収担当副審判官が、B審査官に「E事件関係は通常通り送っておいて」と言われたらしいが、初めてのB審査官は「そうですよね」としか言えなかったらしい。
総括審判官と庶務担当審査官が、1部門K事件の・・・事案の裁決後チェックを持ってきて、来週にかけて追って・・・事案も出てくるのでよろしくと言ってきた。
自分が一番暇なのが自明なので自分が手を挙げ、議決前チェックをしたA審査官と併せて見ることになる。
事件検討表・・・の個別の心証記載欄につき、総括審判官が「同じなら表現を同じにしてね。」と言いに来たが、事件によっても、進行状況によっても違うし、そもそも何を書かせたいかの意図もわからずという状況でどうしたらよいものか、と主任審判官とA審査官で話している。
また、D事件の事件検討表につき、「弁護士出身審判官の改訂提案をどうするか?当初合議からあまり動いていないのにがらっと内容を変えるのはどうか?」と主任審判官と副審判官で相談している。
