元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 6

【0211】国家公務員倫理法理解度確認〇✕クイズ(その1)

【0211】国家公務員倫理法理解度確認〇✕クイズ(その1)
1.国家公務員倫理法の概要 国家公務員倫理法(倫理法)は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることに鑑み、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、…

【0207】国税不服審判所「支所」の実際

【0207】国税不服審判所「支所」の実際
1.本部・支部・支所 国税不服審判所は東京霞が関の財務省本庁舎内に本部があり、各国税局(国税事務所)管轄で12の支部(各地域審判所)があります。 そして、納税者の便宜など考慮してか、関東信越支部に「新潟支所」「長野支所」…

【0206】新たな裁決書方式(その2)

【0206】新たな裁決書方式(その2)
1.「当審判所の判断」欄 【0205】に引き続き、平成28年から採用されている新しい裁決書様式の骨格について解説します。 「当審判所の判断」欄の記裁順序の基本形は次の二つですが、選択に迷う場合は、法令解釈先行型を採用して…

【0205】新たな裁決書方式(その1)

【0205】新たな裁決書方式(その1)
1.新たな裁決書方式導入の経緯 裁決書は、審査請求人に対する応答であるとともに、後述する開示請求や裁決事例の公表などを通じて広く国民に周知されるものですので、その記載方法については常に見直しを行い、裁決書の質的向上を図る…

【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い

【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い
1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…

【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは

【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは
1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…

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