【0198】国税不服審判所の研修体系(その1) 1.国税不服審判所は多民族国家 国税不服審判所は、税務行政部内とはいえ、既になされた原処分の適否を審理し、取り消す権限がある(原処分庁は裁決結果に拘束される)争訟機関であり、課税・徴収のキャリアを経てきた国税プロパー職員…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む
【0196】国税庁における指定職 1.指定職とは 国家公務員には俸給表という給与テーブルがあり、属性に応じて「行政職」、「税務職」、「公安職」などの区分に分かれていますが、これらの上位に位置するのが「指定職」です。 指定職は、25万人程度いるとされる一般…続きを読む
【0195】国税不服審判所の裁決書1本当たりの原価 1.国税不服審判所の年間予算規模 国税庁は、令和2年12日21日、令和3年度政府予算案の確定を受けて、国税庁における「予算の概要について」を公表しました。 公表は「機構・定員関係」と「経費関係」に分かれており、これを見る…続きを読む
【0194】首席審判官への権限の委任 1.殆どの事件は支部で処理 国税通則法第113条は、審査請求の処理に関する本部の国税不服審判所長の権限を、国税不服審判所の支部の首席国税審判官(いわゆる各地域の国税不服審判所長)に委任することができる旨を規定しています。…続きを読む
【0193】行政不服審査の非公開と裁決公表との関係 1.審査請求は非公開 国税不服審判所長が発出した裁決は審査請求人や原処分庁といった当事者を拘束するものであり、また、審査請求は司法のような公開の場で行われるものではないため、行政不服審査が原則として非公開であるのと同様に…続きを読む
【0192】国税不服審判所の年間裁決書本数の実際 1.公表数値には処分件数ベース 国税不服審判所は、毎年6月に、前会計年度の「審査請求の概要」を公表します。 本稿公表時点の最新は「令和3(会計)年度」になりますが、同年度の審査請求件数は2,458件・裁決件数は2,282…続きを読む
【0191】裁決結果の公表基準 1.裁決結果の公表の経緯 裁決結果の公表については、昭和43年7月の税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」を受け、昭和45年の国税不服審判所創設以来、この答申に沿って、国税不服審判所の使命(「納税者の正当な権利利益…続きを読む
【0190】本部幹部事務視察は大きな負担 1.本部の幹部による事務視察 国税不服審判所は、東京霞が関の財務省本庁舎4階に本部があり、全国12の国税局・国税事務所管轄に併せて、12の支部(各地域審判所)がありますが、定期的に本部の幹部が事務視察に訪れます。 年度を…続きを読む
【0189】民事訴訟における事実認定の特色 1.ステップアップ民事事実認定 国税審判官採用試験の内定通知が送付された封筒に、任官時までの準備として事前学習することを勧める書籍が記載されていました。 金子宏先生の「租税法」などの書籍とともに、国税不服審判所が準司法機…続きを読む