国税不服審判所に関すること

【0200】審査請求における「合議」の性質

【0200】審査請求における「合議」の性質
1.国税不服審判所における現実の合議 国税不服審判所は、既になされた国税に関する不利益処分の適否を調査・審理し、原処分を維持するか取消すかの裁決を行う機関であり、その裁決は原処分庁を拘束する(取り消されても受忍するしかな…

【0194】首席審判官への権限の委任

【0194】首席審判官への権限の委任
1.殆どの事件は支部で処理 国税通則法第113条は、審査請求の処理に関する本部の国税不服審判所長の権限を、国税不服審判所の支部の首席国税審判官(いわゆる各地域の国税不服審判所長)に委任することができる旨を規定しています。…

【0190】本部幹部事務視察は大きな負担

1.本部の幹部による事務視察 国税不服審判所は、東京霞が関の財務省本庁舎4階に本部があり、全国12の国税局・国税事務所管轄に併せて、12の支部(各地域審判所)がありますが、定期的に本部の幹部が事務視察に訪れます。 年度を…

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