【0262】国税不服審判所の広報(その3) 1.説明会などを通じた広報 むしろ、現在の国税不服審判所の広報の主体は、この説明会の開催にあると思います。 弁護士、税理士及び公認会計士は、審査請求について代理人として関与する機会が多く、また、特定任期付職員の国税審判官…続きを読む
【0261】国税不服審判所の広報(その2) 1.テレビ、ラジオを通じての広報 国税庁では、テレビやラジオを通じて国税に関する広報を行っており、これらの番組の中で随時(といっても、その頻度は課税分野・徴収分野と比較してもかなり少ないと思いますが)国税の不服申立制度や…続きを読む
【0260】国税不服審判所の広報(その1) 1.不服申立制度は知られていない 租税の問題は、国民生活に深くかつ幅広い面で関わっているところ、専門的で複雑な面があるため、十分な理解を得られていない点もあるでしょう。 また、税務署長等が行った更正・決定や差押えなどの処…続きを読む
【0259】幻の国税審判庁構想(その7・終わり) 1.第47条(本案の裁決) 審判の請求が理由がないときは、国税審判庁は、裁決で、当該審判の請求を棄却する。 2 処分(事実行為を除く。)についての審判の請求が理由があるときは、国税審判庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部…続きを読む
【0258】幻の国税審判庁構想(その6) 1.第43条(審理のための処分) 国税審判庁は、審理を行うため必要があるときは、事件関係人の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者か…続きを読む
【0257】幻の国税審判庁構想(その5) 1.第31条(審判官の除斥) 審判官は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が審判請求人若しくは参加人であるとき、又はあったとき。 二 審判官が審…続きを読む
【0256】幻の国税審判庁構想(その4) 1.第9条(審判官、調査官及び事務官) 各国税審判庁に、国税審判庁審判官、国税審判庁調査官及び国税審判庁事務官を置く。 2 国税審判庁調査官は、審判官の命を受けて、第5条に規定する審判に関して必要な調査をつかさどる。 3…続きを読む
【0255】幻の国税審判庁構想(その3) 1.国税審判法案の条文 国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正に係る「国税通則法の一部を改正する法律案(政府案)」に対して、当時の野党が第61回国会(昭和43年12月27日から昭和44年8月5日)に提出…続きを読む
【0254】幻の国税審判庁構想(その2) 1.国税審判法案の趣旨説明(つづき) 【0253】に引き続き、国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正に係る「国税通則法の一部を改正する法律案(政府案)」に対して、当時の野党が第61回国会に提出した対案で…続きを読む
【0253】幻の国税審判庁構想(その1) 1.法律案の提出と審議経過 国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正については、当時の政府税制調査会の「税制簡素化についての第三次答申」を受けて、最初の法案が、昭和44年2月18日、第61回国会に「国税通…続きを読む