【0048】指定官職 1.指定官職とは 国税庁のトップは国税庁長官ですので、税務職員の任命権者は全て国税庁長官であるかというと、そうではありません。 実際には、任命権者が国税庁長官である税務職員は全体の数パーセントしかおらず、その他の税務職員…続きを読む
【0047】非常勤では経験が積めない 1.常勤であるが故の参入障壁 大阪国税不服審判所に奉職していた当時、近畿税理士会(本会・下京支部・宇治支部)・日本公認会計士協会(近畿会・京滋会・兵庫会)の研修会の講師として都合7回派遣され、国税不服審判所と国税不服審査…続きを読む
【0046】裁決固有の瑕疵 1.国税不服審判所が訴えられる? 現在は、税務署長等から不利益処分(原処分)を受けてから直接、国税不服審判所に審査請求することができますが、平成28年3月までは原則として異議申立て(現在は再調査の請求)を経ることになって…続きを読む
【0045】税務官吏服務心得 1.指定官職予防講話 税務職員に限らないと思いますが、公務員は年に数回、「予防講話」という研修があります。 何を予防するのか・・・不祥事の予防です。 私が大阪国税不服審判所に奉職していた当時又はその直前に、大阪国税局所属…続きを読む
【0044】争点主義的運営 1.国税不服審判所のパンフレット 国税不服審判所は、おおむね毎年の頻度でパンフレットを更新しており、そのデータが同所のホームページに掲載されています。 その令和元年8月版の2頁に国税不服審判所の特色が4点掲記されており、…続きを読む
【0043】プレミアムフライデー 1.事務連絡の数珠つなぎ 2月23日は税理士記念日・・・でもありますが、プレミアムフライデーの3周年の日でもあります。 プレミアムフライデーはとても国民に浸透しているとは言えず、「また御上の考えることは」というマスコミの…続きを読む
【0042】公用文の考え方 1.公用文の位置づけ 審査請求人による審査請求の国税不服審判所からの回答は「裁決書」という文書によって行われます。 裁決書も公文書(公務員がその職務上作成した文書)であり、公用文のしきたりに服することになります。 官庁に…続きを読む
【0041】確定申告時期の審判所風景 1.審理の進行が滞りがちになる 税理士先生・公認会計士先生におかれましては、時期的に確定申告繁忙期の真っただ中ではないかと存じます。 私が国税審判官であった3年間は、常勤の国家公務員として、税理士法43条後段による業務…続きを読む
【0040】質問応答記録書を作成「される」ときの留意点 1.質問応答記録書とは 納税者から審査請求されると、却下になる事案以外は全件と言っても差し支えないですが、原処分庁(税務署・国税局)に対して、原処分調査資料を職権で調査することになります。 そういう意味で、審判所は、税務…続きを読む
【0039】2022年問題と貸家建付地一時的空室の関係 1.生産緑地の2022年問題 資産税に従事される税理士先生であればおそらくご存じであろう「生産緑地の2022年問題」そのものについては、私よりもわかりやすい解説をされる先生方がいらっしゃると思いますので、その先生方の講義…続きを読む