
1.平成28年〇月〇日
出勤してメールを開けたら弁護士出身審判官からドキュ添付で・・・のメールが来ていた。
内容は、判決の補足説明という内容であるが、判決後の・・・先生の批判や・・・裁判官の反対意見についてもコメントしており、なかなかわかりやすい文章だった。
A審査官が、「東京の弁護士出身審判官ってどんな経歴な人ですか?」と聞かれたが、先週の東京支部の基幹支部研修のテキストがアップされていたようで、前半の証拠評価のレジメを見て「なんか・・・みたい。・・・のかな?」と言っている。
総括審判官が「今日の部長審判官とのお昼はなしで(部長審判官が午前中税理士会コールセンター視察でそのあと会食になるので)。」と言ってきた。
庶務担当副審判官が、〇月〇日の支所主催ウォーキングの出席者に携帯番号を記入させる回覧を持って来たが、やはり部長審判官と1部門は不参加である。
B審査官が「今日こそH事件の・・・の起案をします。」とA審査官に宣言しているが、いろいろな事件の話が割って入って難しいかも。
D事件の代理人から電話があり、「来週の提出は・・・。」と言われたそうで、「・・・もさることながら・・・なのか?」という話になる。
第2弾の・・・については、第1弾の内容確認も含めて再度面談した方が良いのでは?という話になるが、・・・時期になり代理人がどういうか。
難色を示せば、こちらから行くという可能性も含めて交渉することになる。
2.未済事件説明会の実施要領
10時半から部長審判官以外が全員集まって未済事件説明会の説明を受ける。
「未済事件説明会の位置づけは、・・・が、臨機応変に2回目や・・・もありうる。」「・・・(・・・)を新設して合議体・分担者各人の心証を争点別に書く欄を設ける。」などの説明を受ける。
締め切りは〇日であるが、総括審判官には〇日午前までの提出と示達される。
B審査官にD事件の・・・の写し、A審査官にどこかはわからないが・・・が届く。
審理部徴収担当副審判官がE事件の議決書案の・・・バージョンを持って来たが、「もうこれで行きましょうか?」と弁護士出身審判官と副審判官が喋っている。
すると、いきなり自分に対して「・・・でも・・・は・・・でしたよね?」と聞かれる。
でも、E事件は・・・だったようで、・・・だったようだが、そうなると・・・はどうなる?みたいな話になって各自で調べたら、・・・になるようだ。
昼休みにまた野球選手の逮捕の話になるが、弁護士出身審判官の経験で、覚せい剤は再犯可能性が高く、前回「もう二度としません。」と言っても、今回の検察官が前回と同じ場合があってその検察官にも「もう二度としません。」と言って失笑されていたことがあったらしい。
D事件は2月中にもう一度面談する日程を調整することになるが、〇日は未済事件説明会のほか、〇日は副審判官の休暇&2部レイアウト変更があり、その2日を外すことになった。
1部門が静かだなと思ったらI事件の当初合議で40分くらいで終わったようである。
管理係審査官が、A審査官に「J事件の・・・」と言ってきたから「また来たの?」と思ったら・・・署からの原処分(・・・)異議関係の資料だった。
3.負けさせる側の説示
〇月〇日の本部所長講話の時間が9時20分からになったようだ。
未済事件説明会は中入り後の部門入れ替えではなく、1部門が2件しかないことから、最初から2部門も参加することになった。
E事件の審理部の修正提案に関連して、弁護士出身審判官は、以前は負けさせる側の主張も取り上げて、『わかっていますよ』と思わせるように書け(後見的対応)と言われていたが、最近はあまり配慮せず、要件と事実を並べて軍配を上げる、という割り切った対応になっている。」と言っていた。
副審判官は、「最後は審理部徴収担当副審判官に『・・・』と言いながらそのまま受容して終りですね。」ということになる。
総括審判官が、「1部門K事件の裁決が下りた。明日か月曜日からチェックしてもらうのでよろしく。」と2部門に言いに来た。
朝に電話対応していたB審査官にメモ用紙を渡したが、A事件の代理人と・・・の・・・の裏紙を使っていたことを指摘され、「他意はない。」と答える。
給与法改正の職員伝達のメールが届くが、給与の追加支給は2月で反映されるようだ。
来年度の地域手当の支給率の完全実施は、年度内に人事院規則が改正される見込みということでこちらは給与法の改正ではないようだ。
A審査官が、「今週の朝当番は、1部の審査官、審理部個人担当審査官、A審査官とみんな元支所メンバーなんですよ。」と言っている。
