【0263】国税審議会の組織(その1)

1.国税審議会の根拠法令

財務省設置法第21条に国税審議会に関する条文があります。
国税審議会は国税庁内に置かれ、財務省設置法第21条第2項の規定においては、国税通則法、税理士法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することになっているところ、国税審議会令第1条において、その所管事務は、これらの他に、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第17条第5項、第29条第5項、第41条第5項、第116条第4項及び第120条第4項、資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理することになっています。

2.国税審議会の組織

国税審議会は委員20人以内で組織され、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができます。
また、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は税理士法第7条第2項若しくは第3項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置くとされています。
他に、税理士法第45条若しくは第46条の規定による懲戒処分、同法第48条第1項の規定による決定又は同法第48条の20第1項の規定による処分(懲戒処分等)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置くとされています。

3.国税審議会委員の任命

国税審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命することとされています。
試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命することとされています。
懲戒等審査委員は、審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命することとされています。
審議会には会長が置かれ、委員の互選により選任されます。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員(会長代理)がその職務を代理することとされています。

4.委員の任期

委員の任期は2年で再任されることがあるところ、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とされています。
臨時委員でその者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、試験委員及び懲戒等審査委員でその者の任命に係る事務が終了したときは、それぞれ解任されることになります(国税審議会令では「任期満了」ではなく「解任」と規定されています)。

5.分科会

審議会には、下記の分科会が置かれ、それぞれの所掌事務が規定されています。
国税審査分科会
・国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
税理士分科会
・税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属します。
酒類分科会
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

各分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名することとされています。
各分科会に分科会長が置かれ、当該分科会に属する委員の互選により選任されます。
分科会長は当該分科会の事務を掌理し、事故があるときは当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理します。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができます。

6.議事

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができません。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長が決することとされています。
これらは、分科会及び部会の議事についても同じです。
委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができません。
委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分等についての審議又は審査に参加することができません。

7.庶務

委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員はいずれも非常勤であり、審議会の庶務(運営準備、招集、議事録の作成など)は、国税庁長官官房及び国税庁課税部において処理されます。

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