【0258】幻の国税審判庁構想(その6) 1.第43条(審理のための処分) 国税審判庁は、審理を行うため必要があるときは、事件関係人の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者か…続きを読む
【0257】幻の国税審判庁構想(その5) 1.第31条(審判官の除斥) 審判官は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が審判請求人若しくは参加人であるとき、又はあったとき。 二 審判官が審…続きを読む
【0256】幻の国税審判庁構想(その4) 1.第9条(審判官、調査官及び事務官) 各国税審判庁に、国税審判庁審判官、国税審判庁調査官及び国税審判庁事務官を置く。 2 国税審判庁調査官は、審判官の命を受けて、第5条に規定する審判に関して必要な調査をつかさどる。 3…続きを読む
【0255】幻の国税審判庁構想(その3) 1.国税審判法案の条文 国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正に係る「国税通則法の一部を改正する法律案(政府案)」に対して、当時の野党が第61回国会(昭和43年12月27日から昭和44年8月5日)に提出…続きを読む
【0254】幻の国税審判庁構想(その2) 1.国税審判法案の趣旨説明(つづき) 【0253】に引き続き、国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正に係る「国税通則法の一部を改正する法律案(政府案)」に対して、当時の野党が第61回国会に提出した対案で…続きを読む
【0253】幻の国税審判庁構想(その1) 1.法律案の提出と審議経過 国税不服審判所の設置を含む国税不服申立制度の抜本的な改正については、当時の政府税制調査会の「税制簡素化についての第三次答申」を受けて、最初の法案が、昭和44年2月18日、第61回国会に「国税通…続きを読む
【0252】小規模宅地等の特例の変遷(その11・終わり) 1.令和元(2019)年度改正 特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産等で、被相続人等が有していたものの相続開始の時の価額が、そ…続きを読む
【0251】小規模宅地等の特例の変遷(その10) 1.平成27(2015)年度改正 個人番号が導入されることに伴い、申告があった場合に税務署長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により氏名及び住所等を確認することができることになった…続きを読む
【0250】小規模宅地等の特例の変遷(その9) 1.平成25(2013)年度改正 平成27年以降の相続税について基礎控除が引き下げられ最高税率が引き上げられる結果、地価の高い都市部に土地を有する者の負担が増すことが想定され、宅地は生活や事業の基盤であることなどから、一…続きを読む
【0249】小規模宅地等の特例の変遷(その8) 1.1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等の扱い (【0248】に引き続き、小規模宅地等の特例について大改正があった平成22(2010)年度改正について解説しています。) 1棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当…続きを読む