【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い 1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…続きを読む
【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは 1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む
【0193】行政不服審査の非公開と裁決公表との関係 1.審査請求は非公開 国税不服審判所長が発出した裁決は審査請求人や原処分庁といった当事者を拘束するものであり、また、審査請求は司法のような公開の場で行われるものではないため、行政不服審査が原則として非公開であるのと同様に…続きを読む
【0191】裁決結果の公表基準 1.裁決結果の公表の経緯 裁決結果の公表については、昭和43年7月の税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」を受け、昭和45年の国税不服審判所創設以来、この答申に沿って、国税不服審判所の使命(「納税者の正当な権利利益…続きを読む
【0188】不服申立人の地位の承継 1.相続による承継 不服申立人が死亡した場合にはその国税は相続人が承継しますが、不服申立てについても同様であり、相続による地位の承継の一環として相続人が承継することになります。 したがって、一身専属的な権利義務でない限り…続きを読む
【0187】担当審判官による職権調査権限 1.職権調査権限の規定 国税通則法第97条第1項は、審査請求の実体審理に当たり、担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、 ❶ 審査請求人等若しくは原処分庁又は関係人その他の参考…続きを読む
【0186】審理手続の終結 1.審理を終えたと認められる場合の終結 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。 この場合には、その審理が裁決をすることができる程度にまで熟したのですから、当然のことであり、次の手続である担…続きを読む
【0185】審査請求書提出時の形式審査の実務的取扱い 1.形式審査とは 形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査のことをいい、それを通過して初めて実質審理に入ることができます。 国税不服審判所が審査請求書を受理した場合には、…続きを読む
【0183】時代の要請に起因した国税不服審判所の新たな施策 1.国税不服審判所とは 国税不服審判所は、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、課税処分に対する納税者の不服に対し、税務署等の執行機関とは別の第三者的、客観的立場で公平に審理に当たる国税庁の附属機関(現在は「特別の機関」)で…続きを読む