【0284】審査請求書の補正(その3) 1.原処分庁 国税通則法第91条第1項の規定に基づき補正要求又は職権による補正等をすることになりますが、この場合の審査請求書の審査すべき記載事項等、当該記載事項等についての不備等の内容及び不備等に対する補正の方法は、次の…続きを読む
【0283】審査請求書の補正(その2) 1.共通事項 国税通則法第91条第1項の規定に基づき補正要求又は職権による補正等をすることになりますが、この場合の審査請求書の審査すべき記載事項等、当該記載事項等についての不備等の内容及び不備等に対する補正の方法は、次の…続きを読む
【0282】審査請求書の補正(その1) 1.補正要求 補正の方法は「補正要求」と「職権による補正」があります。 補正要求は、審査請求書の記載内容及び添付書類の審査の結果、不備を補正することによって適法と認められる審査請求について、後記2.の場合を除いて、「審査…続きを読む
【0281】再調査の請求との関係 1.再調査の請求の適法性の検討 再調査の請求を経て行われた審査請求の場合においては、当該再調査の請求の適法性について検討することになります。 この場合において、例えば、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過…続きを読む
【0280】適法な審査請求期間か否かの検討(その2) 1.処分に係る通知を受けた日 国税通則法第77条第1項括弧書の「その受けた日」とは、社会通念上、処分に係る通知書が処分の相手方の支配領域内に入り、その内容を了知できると認められる客観的状態に置かれた次のような日をいいます…続きを読む
【0279】適法な審査請求期間か否かの検討(その1) 1.審査請求期間の原則 再調査の請求をしないで審査請求をしている場合には、処分に係る通知を受けた日又は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にされているかどうか、また、再調査決定を経た後の審査請求の場合には…続きを読む
【0278】審査請求の利益の有無 1.理由付記の不備・調査手続 たとえ国税通則法第75条第1項の「国税に関する法律に基づく処分」に該当する場合であっても、当該処分が請求人の権利又は法律上の利益を侵害していないときは、当該処分は審査請求の対象になりません。…続きを読む
【0277】審査請求人の適格性 1.形式審査における請求人適格の審査 国税不服審判所に提出された審査請求書が実質審理に入るためには、その審査請求の適格性を事前に審査する必要があり、これを形式審査といいます。 形式審査には、様々な論点がありますが、今回は…続きを読む
【0276】審査請求に係る各種書類の送付先 1.総代が選任されている場合 相続税事件は1人の被相続人の相続財産について複数の納税義務者があり、その相続財産の評価や課税財産の範囲によって複数の納税義務者の税額が連動して変動する性格があります。 そういった事案の場合で…続きを読む
【0275】原処分庁の意義 1.審査請求の対象となった処分をした原処分庁 国税通則法第93条第1項に規定する原処分庁とは、具体的には次のとおりです。 ❶税務署長、国税局長又は税関長がした処分(❷の処分を除く。) 当該処分をした税務署長、国税局長(沖…続きを読む