【0283】審査請求書の補正(その2)

1.共通事項

国税通則法第91条第1項の規定に基づき補正要求又は職権による補正等をすることになりますが、この場合の審査請求書の審査すべき記載事項等、当該記載事項等についての不備等の内容及び不備等に対する補正の方法は、次の運用となっています。
(不備等の内容➡対応)
・文字の解読又は判別が不能なもの➡補正要求
・誤字、脱字等記載に明らかな誤りがあるもの➡職権による補正

2.宛先である「国税不服審判所長」

・記載がないもの➡職権による補正
・「○○国税不服審判所長」として首席国税不服審判所長を宛先としているもの➡職権による補正
・「国税不服審判所」等と行政機関名を記載しているもの➡職権による補正

3.審査請求の年月日

・記載がないもの➡補正不要
・不完全なもの➡補正不要

4.請求人に関する事項

住所若しくは居所又は所在地
・記載がないもの(請求人が未成年者、成年被後見人又は破産者の場合で、国税通則法定代理人・破産管財人等の住所の記載がないものを含む。)➡補正要求
・住所又は居所と納税地とが異なる場合に納税地のみを記載しているもの➡補正要求
・不完全なもの➡職権による補正
氏名又は名称
・記載がないもの(請求人が未成年者、成年被後見人又は破産者の場合で、国税通則法定代理人・破産管財人等の氏名の記載がないものを含む。)➡補正要求
・被相続人の氏名を記載しているもの➡補正要求
・略称で記載されているもの(例:㈱○○)➡職権による補正
個人番号又は法人番号
・記載がないもの又は記載に誤りがあるもの➡補正要求
ただし、補正を要する事項が法人番号のみの場合で、法人番号が国税庁ホームページにおいて確認できたときは、職権による補正をして差し支えないとされています。
総代の住所及び氏名
・総代の選任届出書が提出されている場合において、審査請求書に総代の住所又は氏名の記載がないもの➡補正要求
ただし、審査請求後に総代が選任された場合には、補正は不要です。
法人の代表者の住所及び氏名
・記載がないもの➡補正要求
国外住所で外国語表記をしていた場合で、振り仮名の記載がないものについては補正不要です。
しかし、「裁決書(28号様式)」初葉に記載する住所及び氏名は、名称を外国語表記で法人登記している場合を除いて日本語で表記する必要があるため、後日、電話等により読み方を確認しておく必要があります。
また、審査請求書に表示された法人の代表者又は人格のない社団等の代表者若しくは管理人がその資格を有することが明白でないときは、資格証明書(例えば、登記事項証明書、団体規約、総会議事録等)を徴する等その真否の確認をすることになります。
なお、審査請求後、代表者又は管理人の変更があった場合も同様です。

5.代理人の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称

・委任状が添付された審査請求書が代理人によって提出されている場合において、審査請求書に代理人の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称の記載がないもの➡補正要求
ただし、代理人が税理士法人又は弁護士法人で、審査請求書を作成した税理士又は弁護士の署名がない場合に補正を求める必要はありません。
ただし、審査請求書の提出時や面談時等の機会を捉え、税理士法第33条第2項の規定により、当該税理士又は当該弁護士に署名するよう指導することになります。

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