元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 33

【0038】推計課税の審理

【0038】推計課税の審理
1.推計課税が許容される趣旨 所得税法及び法人税法においては、納税者に帳簿書類の備付け、記録及び保存を義務付け、他方、青色申告者には課税手続や税額計算等に関する各種の特典を付与するなどして、帳簿書類という直接資料に基づく…

【0037】簡潔明瞭な裁決書

【0037】簡潔明瞭な裁決書
1.簡潔明瞭な裁決書とは 国税不服審判所において受けた訓示でもっとも良く聞いた言葉に「簡潔明瞭な裁決書」があります。 訓示だけではなく、法規審査担当の裁判官出身の国税審判官による審判部の職員に対する定期的な講義もありまし…

【0036】審判官の一挙手一投足をナーバスなほどに見ている

【0036】審判官の一挙手一投足をナーバスなほどに見ている
1.審判官経験者の同窓会 昨年4月、大阪国税不服審判所の審判官経験者の同窓会に参加してきました。 同窓会といっても、昨年3月まで第22代の所長でいらした西田隆裕さん(現在は大阪高裁判事)をはじめ、歴代の審判所長が来賓でお…

【0035】審判所の年末風景

【0035】審判所の年末風景
1.審判所の仕事納め 2019年の国税組織は実質的に12月20日で仕事納めだと思います。 例年は12月23日が天皇誕生日でしたので、22日が実質的な仕事納めになっていましたが、これからはどうなるのでしょう・・・。 確かに…

【0034】審査請求件数のからくり

【0034】審査請求件数のからくり
1.統計資料の公表の仕方 毎年6月20日頃に国税不服審判所のホームページに「審査請求の状況」という統計資料が掲示されます。 平成30会計年度については、令和元年6月20日に公表されており、それを見ると、3,104件の審査…

【0033】特定任期付職員の「渡り」

【0033】特定任期付職員の「渡り」
1.特定任期付職員 民間出身の国税審判官は、正式名称としては「国税審判官(特定任期付職員)」であり、「特定任期付職員」という用語は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」の第7条が根拠となり…

【0032】信義則主張

【0032】信義則主張
1.調査手続違法と信義則違反 国税不服審判所は、「課税等要件を充足しているか否か」が審理の中心になりますが、国税通則法の税務調査手続関係規定が施行された平成25年以降の税務調査を経てなされた審査請求からは、争点の1つに「…

【0031】税務代理できる税理士の少なさ

【0031】税務代理できる税理士の少なさ
1.審査請求の代理人資格 訴訟の代理人は弁護士でなければなりませんが、国税の審査請求については具体的に代理人資格を制限していないので、税理士が代理人に就任することが可能です。 そうすると、審判所が扱う審査請求は、国税通則…

【0030】畠山本部所長講話

【0030】畠山本部所長講話
1.畠山稔本部所長 私が国税審判官に任官された当時の国税不服審判所本部所長であった畠山稔検事(当時)は、平成31年2月12日に東京高裁部総括判事を最後に定年退官されました。 畠山さんは非常に「熱い」方で、国税不服審判所職…

【0029】認定事実の書き方

【0029】認定事実の書き方
1.いかに裁決書という書面の中で説明を仕切れるか 国税不服審判所は裁決書という書面の中でしか審理関係人(審査請求人・原処分庁)に回答することができません。 そうすると、いかに裁決書という書面の中で審理関係人に対して説明を…

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