2021年7月21日 | 大橋誠一事務所

【0117】審判所が長官通達を覆したのは50年間で【  】件

【0117】審判所が長官通達を覆したのは50年間で【  】件
1.国税通則法99条の規定 国税不服審判所長は、裁決に当たって、国税庁長官が発した通達による法令の解釈に拘束されないで、独自の解釈により裁決をすることができますし、他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例…

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