2020年6月3日 | 大橋誠一事務所

【0058】負け方も大事

【0058】負け方も大事
1.書面でしか回答できない 私が国税不服審判所において裁決書案(議決書といいます)を起案するに当たって苦労したことのひとつに「書面でしか回答できないこと」がありました。 「書面でしか回答できない」こと自体は特殊なことでは…

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