【0043】プレミアムフライデー 1.事務連絡の数珠つなぎ 2月23日は税理士記念日・・・でもありますが、プレミアムフライデーの3周年の日でもあります。 プレミアムフライデーはとても国民に浸透しているとは言えず、「また御上の考えることは」というマスコミの…続きを読む
【0042】公用文の考え方 1.公用文の位置づけ 審査請求人による審査請求の国税不服審判所からの回答は「裁決書」という文書によって行われます。 裁決書も公文書(公務員がその職務上作成した文書)であり、公用文のしきたりに服することになります。 官庁に…続きを読む
【0041】確定申告時期の審判所風景 1.審理の進行が滞りがちになる 税理士先生・公認会計士先生におかれましては、時期的に確定申告繁忙期の真っただ中ではないかと存じます。 私が国税審判官であった3年間は、常勤の国家公務員として、税理士法43条後段による業務…続きを読む
【0040】質問応答記録書を作成「される」ときの留意点 1.質問応答記録書とは 納税者から審査請求されると、却下になる事案以外は全件と言っても差し支えないですが、原処分庁(税務署・国税局)に対して、原処分調査資料を職権で調査することになります。 そういう意味で、審判所は、税務…続きを読む
【0039】2022年問題と貸家建付地一時的空室の関係 1.生産緑地の2022年問題 資産税に従事される税理士先生であればおそらくご存じであろう「生産緑地の2022年問題」そのものについては、私よりもわかりやすい解説をされる先生方がいらっしゃると思いますので、その先生方の講義…続きを読む
【0038】推計課税の審理 1.推計課税が許容される趣旨 所得税法及び法人税法においては、納税者に帳簿書類の備付け、記録及び保存を義務付け、他方、青色申告者には課税手続や税額計算等に関する各種の特典を付与するなどして、帳簿書類という直接資料に基づく…続きを読む
【0037】簡潔明瞭な裁決書 1.簡潔明瞭な裁決書とは 国税不服審判所において受けた訓示でもっとも良く聞いた言葉に「簡潔明瞭な裁決書」があります。 訓示だけではなく、法規審査担当の裁判官出身の国税審判官による審判部の職員に対する定期的な講義もありまし…続きを読む
【0036】審判官の一挙手一投足をナーバスなほどに見ている 1.審判官経験者の同窓会 昨年4月、大阪国税不服審判所の審判官経験者の同窓会に参加してきました。 同窓会といっても、昨年3月まで第22代の所長でいらした西田隆裕さん(現在は大阪高裁判事)をはじめ、歴代の審判所長が来賓でお…続きを読む
【0035】審判所の年末風景 1.審判所の仕事納め 2019年の国税組織は実質的に12月20日で仕事納めだと思います。 例年は12月23日が天皇誕生日でしたので、22日が実質的な仕事納めになっていましたが、これからはどうなるのでしょう・・・。 確かに…続きを読む
【0034】審査請求件数のからくり 1.統計資料の公表の仕方 毎年6月20日頃に国税不服審判所のホームページに「審査請求の状況」という統計資料が掲示されます。 平成30会計年度については、令和元年6月20日に公表されており、それを見ると、3,104件の審査…続きを読む