元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 31

【0046】裁決固有の瑕疵

【0046】裁決固有の瑕疵
1.国税不服審判所が訴えられる? 現在は、税務署長等から不利益処分(原処分)を受けてから直接、国税不服審判所に審査請求することができますが、平成28年3月までは原則として異議申立て(現在は再調査の請求)を経ることになって…

【0045】税務官吏服務心得

【0045】税務官吏服務心得
1.指定官職予防講話 税務職員に限らないと思いますが、公務員は年に数回、「予防講話」という研修があります。 何を予防するのか・・・不祥事の予防です。 私が大阪国税不服審判所に奉職していた当時又はその直前に、大阪国税局所属…

【0044】争点主義的運営

【0044】争点主義的運営
1.国税不服審判所のパンフレット 国税不服審判所は、おおむね毎年の頻度でパンフレットを更新しており、そのデータが同所のホームページに掲載されています。 その令和元年8月版の2頁に国税不服審判所の特色が4点掲記されており、…

【0043】プレミアムフライデー

【0043】プレミアムフライデー
1.事務連絡の数珠つなぎ 2月23日は税理士記念日・・・でもありますが、プレミアムフライデーの3周年の日でもあります。 プレミアムフライデーはとても国民に浸透しているとは言えず、「また御上の考えることは」というマスコミの…

【0042】公用文の考え方

【0042】公用文の考え方
1.公用文の位置づけ 審査請求人による審査請求の国税不服審判所からの回答は「裁決書」という文書によって行われます。 裁決書も公文書(公務員がその職務上作成した文書)であり、公用文のしきたりに服することになります。 官庁に…

【0041】確定申告時期の審判所風景

【0041】確定申告時期の審判所風景
1.審理の進行が滞りがちになる 税理士先生・公認会計士先生におかれましては、時期的に確定申告繁忙期の真っただ中ではないかと存じます。  私が国税審判官であった3年間は、常勤の国家公務員として、税理士法43条後段による業務…

【0038】推計課税の審理

【0038】推計課税の審理
1.推計課税が許容される趣旨 所得税法及び法人税法においては、納税者に帳簿書類の備付け、記録及び保存を義務付け、他方、青色申告者には課税手続や税額計算等に関する各種の特典を付与するなどして、帳簿書類という直接資料に基づく…

【0037】簡潔明瞭な裁決書

【0037】簡潔明瞭な裁決書
1.簡潔明瞭な裁決書とは 国税不服審判所において受けた訓示でもっとも良く聞いた言葉に「簡潔明瞭な裁決書」があります。 訓示だけではなく、法規審査担当の裁判官出身の国税審判官による審判部の職員に対する定期的な講義もありまし…

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