2019年10月16日 | 大橋誠一事務所

【0025】退職所得の2分の1課税

【0025】退職所得の2分の1課税
1.退職所得の2分の1課税の適用がない 私が平成29年7月9日に大阪国税不服審判所国税審判官を退官した時に、国家公務員退職手当法に基づき退職手当を受給しました。 その収入金額は退職所得控除額(40万円×3年=120万円)…

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