【0334】民間出身国税審判官の或る日の日記(その91)

1.平成27年○月○日

A事件の請求人面談の当日シナリオをB審査官が作りかけてくれていた(D事件のバージョンの焼き直し)ので、それを上書きするが、しれっと、「自分が民間出身」という文言も入れる。
あと、今回の請求人からして文章が難しいかもしれないので、少し優しい表現にする。
B事件の争点の確認表については、C審査官(裁判官出身審判官)からのオーダーで、基礎事実に・・・を載せてはどうかというものがあったが、・・・こととなりA審査官と戸惑う。
条文は・・・という表現をしているが、請求人は・・・している。
しかし、現在の議決書案では、・・・整合していない状態である。
どうしようかと思案していると、「主任審判官を交えて相談しますか。」ということになり、3役打ち合わせ後の主任審判官とともにフリーデスクで協議する。
そこで、・・・という表現を文章で入れることにした。
新件は・・・事件のようだ。
所管は1部門ということであるが、「明日ももう1件来る。」と総括審判官が言っていた。
また、「・・・酷な制度だよな。法律自体がおかしいんじゃないか。」とも言っていたが、国税の人間の本音としてもそうなのか。

2.裁判官によって参考にならない判決がある?

1部門の弁護士出身審判官がプンプンして、主任審判官に何か言っているが、「昨日の裁判官出身審判官の話で、『・・・する裁判官が担当した判例は参考にできる。』みたいな話があったが、私は納得できない。」と言っていた。
それだけを聞くと自分も同意だが、なぜ、部門も違い合議体でもない主任審判官にプンプンしているんだ?
総括審判官から、「今日明日の本部次長面談は上着着用で。」という指示があったが、次席審判官面談は上着なしだった・・・それは次長が上着を着ているから?
確かに次席審判官は着ていなかったが。
午後になって、主任審判官が、「部長が、B事件の争点の確認表を出したのかどうか聞いていたな。」ということで報告に言ったが、立場的に自分も行かないといけないと思いつつ、主任審判官に同席を言われなかったのを良いことにそのまま自席に居た。
B事件の事件検討会後のA審査官の議決書案(・・・日バージョン)後の合議体の指摘反映版(・・・日バージョン)を確認していないなと思い、打ち出して読んでいると、A審査官が覗き込んで「ほとんど変わっていないですよ。』と言われるが、自分としては、A審査官がC事件の職権調査で留守のときに審理部に何か言われて答えられないと困るので、現時点までアップデイトをしていたというのが実際のところである。
土曜日のハイキング後に、やはり管理課主導で懇親会という話になったが、自分は家族も参加するということを奇貨として断った。
主任審判官と副審判官は「特急はるかで帰ろうか。」と言っていた。

3.審理課に照会せずに更正を打つ?

I事件について、審理部のA副審判官から本部に対する質問の状況が弁護士出身審判官にあったが、原処分庁は、事前に審理課に照会することなく更正を打ったようだ。
副審判官は、「更正を打つのに審理課に聞かないなんてありえないけどな~。」と言っている。
庶務担当副審判官が、1部門のA事件の争点の確認表の原案について、「請求人が法人の場合でも・・・という用語使いを原処分庁しているが、法人ではどのように書けば良いのだろうか。個人のバージョンの文章は固まっているので、骨組みはいじりたくないのだが。」と言っている。
管理係の審査官が、「C事件で原処分庁から通則法97条資料と意見書を持ってこられましたが、そのまま受け取って良いですか?」と聞きに来たので「お願いします。」と答える。
次長面談が遅れているらしく、時間を短縮して追いつこうという雰囲気でもないらしい。
B審査官がトイレに行ったときに、次長が「よっしや!」と言って出て行ったらしいが、どういう意味なのだろう?
B審査官が、裁判所出身者の会の領収書を作って「怪しいですか?」と見せてくれたが、「世話人OO」と印鑑はいるだろう。
現役判事は経費に落とすのは無理だろうが、既に弁護士登録している人は領収書は欲しいだろう。
弁護士出身審判官、A審査官が帰って来たが、・・・であったようだ。
そうなると、・・・ネタが手に入らず、むしろ、・・・の方向に近づいたのかもしれない。
A審査官に、「(B事件は)もう明日ですね。」というと、急に小声になり、聞き取れないくらいになったが、要は「裁判官出身審判官がちょっと・・・」ということのようだ。
部長に「明日居ませんが何か処理しておくことはないですか?」と聞かれたが、明日は宮津に国税不服申立制度改正の研修講師で出張であり、滞在時間1時間半に対して移動時間が6時間らしい。
次長の面談が長く、今日予定の1部門の弁護士出身審判官は明日回しで、自分も予定時刻より遅れるかもしれない。

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2025年9月
« 8月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930