【0213】国家公務員倫理法理解度確認〇✕クイズ(その3)

7.利害関係者とのゴルフ

≪問題≫
利害関係者とのゴルフについて、プレー代や商品代などを割り勘にし、利害関係者と同じ組でプレーしないようにすれば、同じコンペでゴルフをすることも認められる。

≪答:×≫
利害関係者と共にゴルフをすることは、たとえ自己の費用を負担した場合であっても認められません。
ただし、自分が会員になっているゴルフ場が主催する月例ゴルフコンペに参加しようとしたところ、参加者の中にたまたま利害関係者が含まれているような場合には、倫理規程の禁止行為には該当しないとされています。

8.利害関係者との出張

≪問題≫
公務上の必要性から調査法人の担当者と共に出張することは認められる。

≪答:〇≫
利害関係者と共に旅行することは禁止されていますが、公務のための旅行はその対象から除かれています。
したがって、出張命令が出されていて、利害関係者の同行が公務に必要である場合には、利害関係者と共に出張することは認められます。

9.異動の餞別

≪問題≫
利害関係者から、異動の際などに、餞別として簡素な飲食物を御馳走してもらうことや安価なお礼の品物を受け取ることは、通常の儀礼の範囲内なので問題はない。

≪答:×≫
利害関係者から酒食等のもてなしを受けることは、昼食などの安価なものであっても認められません。
また、利害関係者から金銭や物品などを受け取ることは、餞別や祝儀などの名目を問わず、認められません。

10.出張中の保養所の無償使用

≪問題≫
出張により2日間にわたる調査を行う予定であるが、調査対象企業の周辺には宿泊施設がないことから、やむを得ず当該企業の保養所に宿泊させてもらった。
当該保養所は一般の来客があった場合、1泊3,000円で宿泊させているが、企業の配慮により無償で宿泊したとしても、やむを得ず宿泊したものであり問題ない。

≪答:×≫
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けることは禁止されています。
本件については、当該企業の社長以外に有償で解放されている保養所に宿泊することから、宿泊料を支払わずに保養所に宿泊した場合、正当な理由なくサービスを受けたことになり、倫理規程上の禁止行為に該当します。

11.贈答品の返送

≪問題≫
職員が出張中、利害関係者から一方的にお歳暮が贈られ、家族の者が利害関係者からの贈り物と知らずに受領した場合、職員がその事実を知った後、速やかに当該物品を返送すれば、倫理規程の禁止行為には当たらないと解されている。

≪答:〇≫
利害関係者から物品の贈与を受けることは禁止されています。
ただし、職員が不在中に、家族が一方的に利害関係者から送られてきた贈答品を受け取るということは、現実的に想定されうる事態であり、このような場合は、職員が利害関係者からの贈与であることを認識した後に速やかに、当該物品を返送すれば、倫理規程の禁止行為には当たらないこととして取り扱っています。
なお、このような状況が発生した場合、上司等に当該事実を報告した上で、総務課等を通じて確実に返還する必要があります。

12.現在は利害関係者に所属する学生時代の友人との旅行

≪問題≫
学生時代からの友人が所属する企業が利害関係者に該当することとなった場合、いくら親しい友人であっても共に旅行することは絶対にできない。

≪答:×≫
親族関係や学生時代の友人など、職員となる前からの関係がある者、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者などは、職員としての身分にかかわらない「私的な関係」に該当し、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、例外的に禁止行為を行うことができることとされています。
なお、職場の上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートなどの関係は、職務を通じて知り合ったものであり、「私的な関係」には該当しません。

13.利害関係者ではない者からの繰り返しの供応接待

≪問題≫
利害関係者ではない企業の社員から定期的に食事に誘われ、業務において有益な意見交換ができることから毎回参加しているが、会計の際、自分の飲食費を払おうとしても必ず断られてしまうので、結果的に毎回自分の飲食費を負担していない。
このようなことは極力控えた方が望ましいが、利害関係者ではないので、倫理規程違反となることはない。

≪答:×≫
利害関係者に該当しない事業者等からであっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、禁止されています。

14.利害関係者に再就職したOBとの旅行

≪問題≫
OBも含め、局署の職員で結成しているサークル活動において、1泊の合宿を行うこととなった。
この合宿の移動に際し、昨年度退職した職員で現在は利害関係のある企業に再就職しているOBから「自宅が近所だから昨年度と同様、合宿先までの行きと帰りは一緒に行こう」と誘われた。
このOBと合宿地まで一緒に行き、一泊し、合宿先からの帰路を共にすることは、倫理規程上の禁止行為に該当する。

≪答:〇≫
職員が利害関係者と共に旅行することは、倫理規程上の禁止行為に該当します。
本件については、職員と利害関係者のOBが合宿先まで同行し、現地で共に一泊し、合宿先からの帰路も同行することとなることから、「共に旅行」をすることに該当します。

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