【0265】国税審議会の組織(その3)

1.国税審査分科会

国税審議会の一部である国税審査分科会は、昭和45年の国税通則法の改正による国税不服審判所の発足に伴い、審査請求事件の処理について第三者の公正な意見を反映させるため、国税庁長官の諮問機関として国税庁に設置された国税審査会を前身としています。
国税審査会は、中央省庁等改革基本法に基づく「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)に基づき、それまで国税庁に設置されていた税理士審査会(私の税理士試験の合格証書の証明者は「税理士審査会会長」でした)及び中央酒類審議会と統合する形で平成13年1月6日に発足した国税審議会に置かれた①国税審査分科会、②税理士分科会、③酒類分科会の3つの分科会のうち、国税審査分科会にその機能が引き継がれました。

2.委員

国税審査分科会は、10人以内の委員で組織されます。
国税審議会の委員は、学識経験のある者のうちから財務大臣が任命することとされ、任期は2年で再任が可能であり、これら委員のうちからそれぞれの分科会に属すべき委員を財務大臣が指名することとされています。

3.所掌事務等

国税審査分科会の所掌事務は、国税通則法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとされ、具体的には、国税不服審判所長が、①国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決をするとき又は②他の国税に係る処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときに、これが審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認める場合を除き、国税庁長官と共同して諮問した事項についての審議、議決を行うこととされています。
しかし、国税不服審判所長が、国税通則法第99条第1項の規定に基づき、国税庁長官に意見を申し出た審査請求事件はこれまでに9件あるところ、いずれも審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認めているため、国税庁長官が国税審査会及び国税審議会(国税審議会の付託を受けた国税審査分科会)に付議した事例はありません。
したがって、これまでの国税審査会及び国税審査分科会における主な議事は、会長の互選、税務行政の動向、国税不服審判所の概要、審査請求の状況、意見申出事案の紹介、裁決事例の紹介などとなっています。

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