【0250】小規模宅地等の特例の変遷(その9)

1.平成25(2013)年度改正

平成27年以降の相続税について基礎控除が引き下げられ最高税率が引き上げられる結果、地価の高い都市部に土地を有する者の負担が増すことが想定され、宅地は生活や事業の基盤であることなどから、一定の配慮が行われることとなりました。
まず、特定居住用宅地等の適用対象面積の上限が、240㎡から330㎡に拡充されました。
次に、特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等)及び特定居住用宅地等はそれぞれの限度面積(特定事業用等宅地等400㎡、特定居住用宅地等330㎡)まで適用が可能(完全併用)とされました。

2.二世帯住宅の取扱い

被相続人等の居住の用に供されていた部分について、当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定する建物は除かれます。)に係るものである場合は、この1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち被相続人の親族の用に供されていた部分を含むものとされ、いわゆる二世帯住宅の敷地の取扱いが明らかにされました。
すなわち、いわゆる二世帯住宅であれば、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、全体として二世帯が同居しているものとしてこの特例の適用が可能とされるよう法令上明確化されました。
ただし、いわゆる分譲マンションのように区分所有され複数の所有権の目的とされるもの(例えば、101号室に被相続人、201号室に親族が居住している場合)は、二世帯住宅とは同視できないことから、同居の判定は、被相続人の居住の用に供されていた部分のみで行うこととされました。

3.老人ホーム特例

介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定等を受けた被相続人が、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等に入居あるいは入所していたため、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合でも、居住の用に供されなくなる直前にその被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等として本特例を適用することとされました。

4.適用時期

上記1.の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用され、上記2.3.の改正は、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されました。

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