
1.平成27年〇月〇日
本部部長審判官面談は13:50からの予定であったが、14:15頃からスタートした。
審判所勤務の感想としては、中に入ってみて案外自由に議論できるなと思ったが、審判所そのものの広報が足らない(請求人にも税理士にも)という話をした。
あと、「他支部では、審判所は案外判例や論文に当たっていない、と聞いたがどうか?」と聞かれたが、みんな「そんなことはないよね。少なくとも所長が裁判官の大阪支部では許されないよね。」と答えた。
また、「プロパー職員の能力向上のためには何ができるか?」という問いに、弁護士出身審判官は「起案を数多くするしかない。」と答えた。
「調査で『増差はいくらでどうや。』みたいなことが大学教員時の教え子から聞いたが、まだそんなことがあるんですか?」という質問があって、「今でもありますよ。」と答えたら「そんなの今ではないと言ったが、20年前ならともかくまだあるんですか。」と目を丸くして言っていた。
16時過ぎにネットPC使ってよしとの連絡がある。
C事件についてはまさかの「意見なし」だった。
主任審判官が4時から予防接種ということで、「・・・」「・・・」について原処分庁に求釈明するかどうか30分くらい第3合議室で合議体、B審査官、弁護士出身審判官で議論するが、・・・については背景事情であってあえて求釈明する必要なし、・・・については争点と直接関係なしなので、結局求釈明は不要なのではないか。との意見を弁護士出身審判官からもらう。
後者については、B審査官から「追加主張すると言っていたがどうなっています?」と聞いてもらうことにする。
総括審判官が、1部門の副審判官、1部門の庶務担当審査官と副審判官、B審査官を第3合議室に連れて行ったが、当初合議前に原処分関係資料の確認に原処分庁に行くに当たっての打ち合わせだろう。
2.検事出身審理官の臨署指導
総括審判官が、主任審判官に、「審理課の検事出身審理官が視察をした署の署長、副署長に『重加の要件知っていますか?これで重加が取れるんですか?』と請求人が納得して納付している事案に対して言って、視察を受けた署内はピリピリしている。」という趣旨の話をしていたが、仮装隠ぺいの証拠もなければ申述も取ってなかったらしく、それは当然かもしれない。
主任審判官が、本日の全管署長会議の審判所長挨拶を読んでいるが自分には回ってこないのか?
でも、監査でいう品質管理レビューみたいなことをすることがあるんだ、と思ったら制度改正対応の指導で行ったようである。
総務係長から、任期付審判官の官庁訪問対応について、現在5名申込み中4名が会計士・税理士と聞いて、2日くらい(現在の有力は17 ・ 18 日)はお願いしたいとの話があったが、最終的には18日と21日と言われた。
来週もう1日休暇を取得したいと思っていたが、子供の幼稚園のクリスマス参観の9日にした。
総括審判官から、B審査官が倫理法研修を受けるように言われていた。
3.審判部忘年会
忘年会は6時開始ということで17:40くらいにみんなで出る。
会場は部長審判官御用達のお蕎麦屋さんで貸し切りだった。
1部門の弁護士出身審判官が、部長審判官・総括審判官の居る所でいきなり、退官した前事務年度の弁護士出身審判官に会った話をしたのでちょっとドギマギした。
初めて総括審判官と直接話をした感じだが、お昼の本部部長審判官面談の関西の税務調査についての話をしたら、「大阪は関与税理士の顔を立てないといけないし、件数も稼がないといけないし、東京ほどドライにできない。東京はもめればあっさり更正する。」と言っていた。
総括審判官から聞いたが、退職間際3年前くらいの職員を対象に、系統以外の税務知識の涵養のための研修をする(そこで、総括審判官・主任審判官・1部門の庶務担当副審判官が講師陣で一緒だった)ということを聞いたが、まるで税理士登録してやっていけるような配慮をしているようだ。
民間なら退職間際の職員に追加教育・再教育なんてしない。
帰りは弁護士出身審判官と中書島まで一緒だったが、「A事件の結論は会計士・税理士出身審判官としては不本意だったんじゃないですか?」と言われる。
A審査官に主導権を握られたという意味か、取消しにチャレンジできなかったという意味かは敢えて聞かなかった。
