【0345】民間出身国税審判官の或る日の日記(その102)

1.平成27年〇月〇日

A事件のモデル議決日であるが、タッチの差で間に合わないことになるのが残念。
昨日の読売新聞に、クラブホステスの源泉所得税の脱税で国税OB税理士が脱税指南した記事があったが、グルになった現職職員は税務相談室に異動しているとあり、副審判官が「だから今は相談室なんでしょう。」と言っていたことからも、異動時期でない時期に相談室に異動するのは何か問題がある人ということのようだ。
日経新聞に、C事件の会社が・・・に拠点を作るという記事が載っていて、今回の原処分庁も・・・なので、やはり・・・にゆかりがあるんだと思う。
A審査官は、過去に作った旅費システムについての改良を昨日やっていたそうだが、A事件やB事件などの業務の合間によくやるなと感心する。
成果物をB審査官に披露しているが、B審査官はちんぷんかんぷんである。
裁判官出身審判官が、B審査官に「明日の裁判所の会だけど、所長が『二次会どうする?』みたいなことを言ったようで、もしそうなった場合に、すぐ手配できる店の選定くらいはよろしく。」と言われたようで、延長戦もありうるということのようだ。
3役打ち合わせ後に、主任審判官が、「部長審判官は議決前に次席審判官に報告を入れた方が良いのでは?」と言っているのを聞いて、A審査官と自分が「いやいや、議決前だったら次席審判官がコメントしたらそれを反映する時間も必要だし、そもそも議決説明会は議決後のものでするだろう。」と抵抗したが、総括審判官によると、「1部で省略したのに不十分な議決書を上げてきた。」というクレームがあったことが影響しているらしい。
ただ、最終的には、最終合議後に「これで議決させていただきます。」ということで入ろうかということになった。

2.部門旅行の企画

E事件の質問事項について、「これで送ってよいか。」と渡す。
自分としては念押しの確認という意味で見せたが、本質的な議論となる。
B審査官からは、「・・・」と書いてしまってよいのか(「・・・」などと言われないか?)という問題提起があったが、引用すると長くなるし、見た上で回答内容の打ち合わせもしているだろうということになった。
また、「・・・で良いのか?(・・・ということではないのか?)」という問題提起も副審判官からある。
でも、これは先週にも渡しているので、疑問があればそのときに言ってくれたらよかったのにと思う。
向かいではD事件の争点の確認表について議論していて、これと4か月時点の議決書案を直したものを部長審判官・総括審判官に見せるとか言っているが、これらは飽くまで進捗管理のためであって、そんなことをする必要があるのか?
弁護士出身審判官が、子供さんの急病で午前中をもって退社するようだが大変だ。
今日は、審査官と部長審判官でランチ会を部長審判官室でしているが、内容は15階の定食である。
その場で、「部門旅行は近江八幡を企画している。」と言っていたそうだが、去年も管理課長として管理課で行っているのに、ゆかりのある近江八幡が好きなんだな。

3.法規審査へのネゴ

13時から、主任審判官がA審査官を連れて第3合議に行ったが、A事件の議決説明会(省略につき次席審判官に報告する)の件だろうか。
2人が席を外している間に審理部長が部長審判官を訪ねてきたが、「議決前説明会が~」みたいな声が漏れてくるので、A事件の件が発展しているのかもしれない。
と思ったら別の事件のようで、総括審判官も入って結構大きな声でしゃべっている。
C事件の答弁書が来たが、96条は同じもの(2センチくらいの厚さ)が4部来た。
答弁書では、(・・・通達)についての記述があったが、財務内容からすると・・・があるとはいえないのではないか。
・・・はずはないし、・・・である可能性が大であろう。
審理部審査官を廊下で見かけたので声を掛け、「議決書案について・・・は言ってもらってよいが、『・・・。』と言ってほしい。・・・の方向にはくれぐれもしないでほしい。」とお願いし、「もちろん。」との回答は得る。
気がつけば15時を過ぎているが、今日は本科の面接があり、体操の音楽が流れなかったようだ。
A審査官が主任審判官に何か提出していたが、課題提案の1つのようであり、そのあと部長審判官に説明しに行った。
C事件の96条証拠を読んでいるが、被相続人は・・・で・・・と知り合ったようである。
16時過ぎに、部長審判官が「次席審判官への説明は明日と来週月曜日は無理で、来週火曜日になった。そうなると議決後ということになるがそれでよいと思う。」と言いに来た。
今度は総括審判官が「個人番号通知カードが届いたか?」と言いに来て「本カードを取りに行くのに年休を取得する必要はないよな?」と藪係長に言ったところ、「次席審判官からも言われて困っています。本部に照会します。」と言われたそうだ。

4.原処分庁調査の宛先

A審査官、B審査官が議論しているが、おそらくE事件の原処分調査の宛先についてである。
ルールはないようであるが、A審査官は、原処分庁の職員だった当時の調査担当者だったのだから、原処分庁に送らないというのはどうか?という意見のようで、原処分庁宛と答述対象者宛の両方に送るのが堅いがどうするか?とB審査官に聞かれる。
ただ、メイン担当者は今も原処分庁なので、それを不服審査担当者と本人の両方送る必要はないし、異動しているサブ担当者のみ両方、メイン担当者は不服審査担当者に送って渡してもらうということにする。
弁護士出身審判官は答述対象者のみ(原処分庁には連絡しておく)という立場であり、支所の事案を審査官に連絡してドキュで送ってもらって転送までしてもらったが、E事件は弁護士出身審判官に決裁が回らないので、このようにしても内部でコンフリクトが起こることもない。
やはり、2部門の運営は弁護士出身審判官とA審査官との主導権争いに尽きるようだ。
結局C事件の総代届出は出てこなかったが、うち1人の印鑑が取れていないようだ。
代理人税理士は、総代は来週早々には送ると言っているが、前回も似たようなことを言っていたような。
それと、反論書は2週間でというB審査官の問いに、初めから厳しいという感じだったので、延長含みということになりそうだが、審査請求書のような・・・な書面は勘弁してほしい。
そうなると、年内の面談が難しいことになる。
副審判官は「いかにも・・・らしい回答やな。」と言っているが、「なあなあ」が利くという意味だろう。
予備室にみかんが置いてあるが誰の差し入れなのかはわからないが、残っても困るだろうから大目に取ったら、主任審判官が「みかん好き?」と言われる。
今日は終業のチャイムも鳴らないが、総括審判官が「早く帰るように。」と言ってきた。
A事件でお願いしていた・・・が原処分庁から貰えた。
結局は使わないのだが、いまさら「要らない」とは言えず、A審査官が貰いに行った。

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