【0339】民間出身国税審判官の或る日の日記(その96)

1.平成27年〇月〇日

B審査官が出勤したが、総務第一係の主任も神戸マラソンを走っていたそうで、いたわり合っていた。
B審査官に昨日の状況と、追加資料の原処分庁依頼をお願いする。
明日のフォローアップ研修につき、審理部研修担当審査官が「受講生のことをなんて呼称する?研修生?」と聞きに来たが、裁判官出身審判官と議論になったらしい。
裁判官出身審判官は「一人前の人に研修する場合は『研修員』と呼ぶが。」といっているようだが、どうでもよいような気がする。
B事件関係で、部長審判官が言っていた・・・支部の事件の裁決が出たということで、管理係長から弁護士出身審判官に連絡があり、それをA審査官が読んでいるが、内容について細々ケチをつけている。

2.請求人面談

請求人面談の準備をするが、不安は「・・・」と言ったときの向こうからの返答にどう返せばよいかということである。
〇日の本部部長審判官との面談は、本所の任期付審判官2年日以降の4人でグループ面談をすることになった。
昼前に、主任審判官が、「・・・場合にはめんどくさいことになるんですか?」と言われるが、うまく答えられない。
確かに・・・だが、自分としては、・・・ならわかりやすいというだけである。
自分が緊張しているなか、A審査官が「味噌汁がうまい季節になりましたよね~。」と言ってきて、「何を言っているんだろ?」と思ってしまう。
13時頃到着したが3人(・・・)と聞きホッとする。
印象は、請求人は・・・に応じてくれた。
代理人のメインの方は・・・で、もう一人は経験者として見届けている感じだった。
ただ、認否にはそれなりに時間がかかり、認否終了後の3時前に休憩を挾み、最終4時過ぎに終了した。
・・・についての主張はなりを潜め、・・・という主張のみ追加し、「・・・」「・・・」を証する証拠(・・・)を出して帰った。
最後の確認で、「・・・」との主張を入れるのを忘れていたので慌てて入れる。
終了して部長審判官に報告して、各部も回る。

3.証拠収集範囲

終了後、弁護士出身審判官から、「G事件について通則法97条で争点整理表や重要審理会議議事録を証拠として取っているが、それらは事実関係を証する書類ではない(原処分庁の評価は関係ない)ので、今後は採らない方が良い。」旨の情報提供という名の指導を受けた。
前の次席は、・・・と言っていたそうだ。
ということで、G事件の該当文書については監査でいう「Information File」にしてもらうことにした。
本部部長審判官との意見交換会の議題にっいて、「勤務の感想」「効率的な審理の進め方」「質的向上の観点から心がけていること」「本部への要望事項」というテーマを総括審判官からもらう。
A審査官が、B事件関係の・・・支部の裁決は射程外であることを報告している。
・・・について、「・・・」だけで「・・・」とまで言えるのか、まずその時点で取消し要素であるし、・・・しているのもおかしいのではないか、という話である。

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2025年10月
« 9月    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031