
1.平成27年○月○日
土曜日の支所主催のハイキングは中止となるが、翌日はまずまずの天気だったので順延でもよかったのかもしれないが、業務外で所長ほかエライさんの予定を2日も押さえるのはよくないということだろうか。
出勤時から月曜会のB事件の進捗報告について考えるが、最終合議の省略についてどのように考えているかについてどう言おうか。
月曜会で、法審が早期に関与していく事件を審理部(裁判官出身審判官)がピックアップする取り組みをすることになりそうだという話がある。
1部門に一度に3件も配付されたが、内容は小粒のようであり、・・・、・・・、・・・のようである。
件数的には2部門と見合ったので、次は自分なのだろう・・・ビクビク。
部長と総括審判官から、「A事件の請求人面談について、管理課はもちろん、(第4合議室に行くまでに通る)1部、(・・・)審理部に事前案内しておくように。」との指示を受けて、主任審判官と対応する。
1部の審査官からは「そんな身構えずに普段と同じに対応すれば良いよ。」と言われるが、請求人1人だけよりもむしろ良いのかもしれない。
2.調査経過表の記載
A事件の原処分庁から通則法97条資料が届いて見ていたが、答弁書に記載のない調査報告書の存在が判明し、97条で求めようかと思いながら読み進める。
調査経過表の随所に「・・・総務課長が対応する。」という記述があるが、・・・した直後に良く出てくる。
調査経過表に「・・・」というのがあるが、・・・取り組みをしていた。
A審査官から、B事件の法人登記簿謄本の請求の決裁をする。
A審査官は、午後一番からG事件の打ち合わせに行っているが、帰ってきたのは15時40分前であった。
総括審判官が、「フォローアップ研修の所長講話について、残席があるので受けるか?」と弁護士出身審判官、自分、A審査官対象に言いに来たが、当てられると困るという消極的な理由で断る。
3.税制改正のキャッチアップ
副審判官が、延滞税の利率の平成27年改正(7.3%+金利連動)について知らなかったようなので、税務ハンドブックの記載頁を提示するが、副審判官も3年間総務課長していたら知識が遠くなるのもわからないではない。
A審査官から、B事件の裁決要旨原案の提示を受けるが、・・・になってしまうので、内容を追加してもらうが、今度は、「・・・したの?」と言われそうである。
ただ、・・・という感じになって、「これでOK!」ということでA審査官に返す。
支所の審査官より、E事件の自分が引き継いだ議決書案と最終議決書を送ってもらうが、総文字数が28%も減少している。
争点の確認表を送付していたので、主張も変わらず、関係法令も法令解釈もほぼ同じなので、判断と負けさせる側の主張排斥で半分以下になった感じである。
自分としては、裁決検討事績表のとおり・・・と書きたかったが、結局は「・・・」という請求人の得心がおそらくいかないであろう結論になっていた。
まあしょうがないとはいえ、自分の書いた議決書案の文章は何だったのかと思わないではない。
定時過ぎまで、A事件の議決書案を触るが、負けさせる側の主張の排斥から・・・の主張を圧縮してしまうが、実際にはそれで良いのだと思う。
弁護士出身審判官から、明日がんばってとエールを送られるが、「担当審判官から指名させてもらいます。」と返す。
