1.平成27年〇月〇日
指定官職による月曜会でA事件の進捗をどのように説明しようか悩む。
結局、「説明は水曜日にお願いしたい。・・・。審理部には既に説明しており、議決書案と資料はできた都度内容共有する。」と説明した。
部長から、「・・・」と聞かれて答えに窮する・・・とっさの質問に弱いということは本当にわかっていないんだな~。
報告事項は「永年勤続の表彰対象者の連続休暇の取得促進(25年の専科は審理部○○、30年の普通科は○○さんと専科は○○さんと○○さんと○○さん、35年の普通科は○○さんと○○さんと京都○○さんで専科は○○さん、40年の普通科は○○さん)」と「マイナンバーの通知が届いたら本カードを申請すること」くらいだった。
D事件については、総括審判官から「・・・前提の議決書案と証拠収集をしてもらうように。でないと後任が大変なんで。」と言いながらこちらをチラチラみていた。
2.原処分庁調査
月曜会前に、B事件にっいて「2ndの合議資料で良いか?」と聞いてみんな了という流れだったが、「B審査官が形式的なところで何点かある。」と言われたので月曜会後に聞くことにした。
内容は、「・・・」「・・・」その他コメントを10項目程度言われる・・・もっと早く言ってくれたらよかったのにと思いつつ、A審査官に確認を依頼して言われたことも含まれるのかもしれない。
その修正をお願いしたら、その後B審査官は、副審判官とE事件の原処分庁調査に○階に行ってしまったので、昼休みに自分で修正する。
B事件の原処分庁調査は、署長が○日の13時から5分程度しか予定が空かないらしいということで、その日に確定してもらったが、B審査官が電話で「調査のお知らせ」を送付しますと言っていてびっくりした。
A審査官に聞くと、様式としてはあるのだが送らないケースが8割くらいということだ。
まあ送るに越したことはないので、起案してもらってもよいが。
B事件と同日のF事件の当初合議資料案も受け取り、形式的なところを数点指摘するとともに、質問事項につき「どこまでのレベルを聞くか(何が聞けたらOKなのか)。」「・・・」ということを弁護士出身審判官と話していたが、「・・・」とも言った。
2部の忘年会は12月4日だが、本所全体の忘年会は7日になった。
金曜日にあって土日を挟んでまた月曜日というのがしんどそうである。
月曜会で、部長がF事件の件に関連して、○○支部で・・・事件(・・・かどうかは不明)の裁決が出るか出そうといったことを聞いたようで、弁護士出身審判官が審理部○○さんに照会し、管理係長経由で○○支部に聞いてもらったところ、本部照会中で回答未済のようだ。
加えて、現在支部で・・・絡みが「1部で○件、2部で○件、支所で○件」発生しているようであり。方向性を裁判官出身審判官を交えて協議するようである。
3.合議資料の編綴の順番
所長次席審判官回付予定表が更新されていたが、今回は新件はないようである。
ただし、支所の○○事件の・・・年分と・・・年分の最終合議がだいぶ遅れているようだ。
あと、G事件の議決説明会が29日で、そろそろ議決か・・・でもモデルよりは遅い。
E事件の原処分庁調査から帰ってきた副審判官とB審査官だが、B審査官が一言、「わからなかったんです。」と言って、副審判官が「ダメだ~」と言っていた。
・・・事件関係の話に寄っていないのでついていけていないが、原処分庁の対応(というか主張)が的を射ていない(このまま請求人に送ったらさらに話がややこしくなる)らしい。
E事件の○日の面談の打ち合わせを弁護士出身審判官と副審判官がしているが、面談が終業時刻までに終わるかな~と言っている。
○月○日に「次席審判官を囲む会」というのがあり、内容をA審査官に聞いたら、次席審判官が審査官の顔と名前を覚える会のようだ・・・だったらもう少し早くしないといけないと思うが。
B事件の反論書期限が今週末だが、期限が過ぎて電話して「まだまっさら」というのが一番怖く、進捗確認の電話をするか否かをB審査官と相談し、水曜日の段階でいったん電話してもらい、週末に提出が難しければ1週間程度延長を認めるということにする。
合議体と弁護士出身審判官にB事件の合議資料の了が出たが、主任審判官が「概要図が最初になるパターンってあるんですか?」と聞かれた。
支所のときは概要図が先だったように思ったが、ルールは「事件検討表→参考図→チェックリスト」ということなので、それで直してもらう・・・でも概要図は表紙の裏のイメージが強い。
1部門で「さらに」の使い方を議論しているが、段落の冒頭で使う場合はひらがな、文中で使う場合は漢字らしい。
部長審判官会議時の所長訓示の配付があるが、「部長の手綱さばきで合議の充実度が変わる。」「積極的に事務室内を巡回するなどし、各合議体が抱えている問題や職場の様子などを常に把握した上で、・・・」と書いてある。
4.終業時刻後
17時前になって、A審査官が「体力の限界が近づいてきた。」と笑って自分に言ったが、これは何を意図するものだろうか?
議決書案WORDデータの更新時刻をみると、先週金曜日も遅くまで残っていたようであるし、手伝いたい気持ちはヤマヤマなのだが、今や手出しできない状況である。
17時30分を過ぎてA審査官に進捗を聞くが、・・・のくだりで自身の考えた文章に納得がいかない様子であり、煮詰まっているようにも見える。
帰らずにいると、「現状の判断欄です。」ということで議決書案をくれたが、以前説明のあった前事務年度の・・・事件の議決書のように、まず、・・・というものである。
ただし、・・・わかっていたとはいえ不安が増幅する。
主任審判官も交えて8時過ぎまで議論するがこれで行くしかないということになる。
主任審判官はまだ残っていたかわからないが、A審査官は「認定事実を固めてしまわないと。」ということでさらに遅くまで残っていたと思う。
「超勤はきちんと申請しているか。」と問うが、「・・・」と言っていた。