【0318】民間出身国税審判官の或る日の日記(その75)

1.平成27年〇月〇日

京阪で人身事故ということで、25分遅参したが、外部事情とはいえ社会人になって遅刻をしたのは初めてだと思う。
主任審判官にはメールで早めに報告し、出勤したときに総括審判官にも一言声をかける。
B事件の96条証拠を合議体と弁護士出身審判官に配付してもらう。
弁護士出身審判官から、「原処分庁の調査担当職員に面談して、・・・ればそれでOKじゃないか?」と言われる。
調査担当職員のもうひとりが誰だろうと思って調べようとするが、苗字しかわからず、前事務年度の職員録は手許にないため、25年度の10年職歴を基に調べると、今事務年度は・・・らしい……普通科66期ということは28歳なのでそのくらいなのか。
主任審判官からは、形式面として課税要件チェックリストの各頁に見出しをつけることと、証拠のサンプルを付けることを言われた。
「配付前に合議体で打ち合わせしますか?」と言ったら主任審判官に「要りませんか?」と逆に聞かれたがやっておいた方が良いのだなと悟り、明日9:15といったんしたが、A事件も入ってくるので今日の15:00からに変更してもらった。
今日は部長審判官会議で部長は出張なので、木曜メンバーの昼食同行はないのだが、弁護士出身審判官も副審判官も弁当を持参しなかったので、3人で行く。
B審査官は、大阪マラソンのための減量中なのだそうだ。
13:00前に会計係長が昨日の謝辞に訪れる。

2.合議体内の打ち合わせ

A審査官に・・・と言われた。
緊急で合議体で打ち合わせをしたが、・・・という論法でいくということになった。
明日午後に審理部を巻き込んで打ち合わせすることになった。
その後にB事件の打ち合わせをしたが、おもに弁護士出身審判官から、「答弁書の認否方法」「請求人には認否と多少の求釈明をすれば質問は不要」「原処分担当者に質問調書を取る」「答弁書記載事実で提出がないものは96条証拠で出してもらう」「答弁書記載内容の誤りは求釈明か、原処分庁調査時に口頭で指摘して意見書で『違ってました』と書いてもらう」というコメントをもらい、B審査官からは「・・・」と指摘された。
ということで、原処分庁調査の日程を含めて明日B審査官に電話してもらうことにした。
1部門では、今日の総括審判官連絡会後で議論された、「進行管理の充実」「調査・審理のレベルアップ」について話しているようであるが、未済事件説明会の隔月開催については、次席ではなく管理課長が推進しているようなことを言っている。
結局、朝の遅刻の手続については、管理課から何も言って来ず、主任審判官が「該当者をみんな一斉に承認したのかな、ほっときましょか?」と笑いながら言っていた。

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2025年5月
« 4月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031