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納税者の皆さまへ

生前対策のご相談

 

相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、相続発生後の「相続人の確定→財産評価→遺産分割協議→相続税申告書の作成・提出」という一連の流れによって進行します。

しかし、実際に相続が開始されてから実行できる節税手段は限定されており、生前、しかも相応に早い時期から相続税対策を行うことによって、税金によるキャッシュアウトを最小限にすることが可能となります。

また、相続税に係る懸念事項のみならず、最近は以下のような「相続そのものの懸念事項」が存在するケースが増加しています。

・子(親)がいないことによる配偶者と兄弟姉妹(又は甥姪)間の遺産分割協議の懸念

・子(親)がいないことによる配偶者が相続した財産が二次相続により配偶者の兄弟姉妹に流出する懸念

相続人が全く存在しないことが予定される場合の財産の処分に係る懸念

・相続人のうちに身元不明者が存在する懸念

・グローバル化により被相続人又は相続人が国外に居住している場合、被相続人が国外財産を保有している場合に、日本と外国の相続税の課税と遺産分割方法に係る懸念

・相続後は自宅不動産が空き家になる懸念

・過去の相続が未分割であることにより生ずる所在不明土地の懸念

・相続財産の遺贈・寄附に係る処理と課税の懸念

こういった場合に、相続開始後に検討に着手していては相続税申告が間に合わないばかりか、被相続人が死亡してからでは解決が更に困難になることが見込まれます。

 

最近の民法・税法等の改正により、遺言・民事信託・事業承継税制その他の各種制度を生前から有効に活用することで、これらの懸念が相当程度解消されるとともに、相続開始後の財産の承継が円滑に進むことが期待されています。

自分又は親に相続が発生したときに生ずるであろう漠然とした不安をお持ちの方は、是非そのご不安な気持ちをお聞かせください。

 

 

 

他の税理士の相続税申告書案のセカンドオピニオン

 

長年にわたり法人や個人事業の顧問をされていて信頼が厚く、かつ、相続税申告の処理実績が豊富な税理士であれば、相続人としてその先生に安心してお任せできることと思います。

一方、これまで税理士との付き合いがほとんどなく、相続税申告を検討する段階に至ってはじめて、インターネット広告や周囲の方からの伝手によって知り合った税理士に依頼されている納税者の方もおられると思います。

また、かねてよりお知り合いの税理士に依頼した場合でも、その先生又は担当職員の方の対応にいささか不安を覚える納税者の方もおられます。

・相続税申告時にはじめて知り合った税理士と一から人間関係を構築して依頼している

・既に知った税理士でも経験不足を懸念するような対応を受けている

このような場合には、その税理士が起案した相続税申告書の内容に対して、以下のように全幅の信頼が置けないというお気持ちが顕在化します。

 

財産を網羅的に把握してもらっているだろうか・・・税務調査で漏れを指摘されれば追加の税金を支払わないといけないのだが」
この不動産の財産評価は形式的すぎないか・・・こんな高い価額で売却できるとはとても思えないのだが」

 

このような懸念を抱かれているようでしたら、その税理士が「相続財産一覧」を起案した段階で、弊社にご相談いただければ、以下のような視点をご案内申し上げます。

・どの程度の精度(労力)で作成されているのか

・その税理士に確認(追加対応)を求めるべき事項は何か

ちなみに、最近は「相続税専門」を謳う税理士事務所(税理士法人)が増加してきていますが、ホームページ上だけ「相続税専門」を謳い実態はそうではないといった事例も存在しますので、「相続税専門」税理士事務所(税理士法人)だから安心と考えられず、ご自身が担当者の対応に疑問を持たれるようでしたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

相続税の税務調査予行演習

 

来るべき相続税の税務調査の前に「予行演習」を受けてみませんか?

税理士による所見や税務申告書に対して、他の税理士によるコメントを求めるといったセカンドオピニオンサービスが当たり前に行われるようになり、上記のとおり、弊社もそのようなサービスを行っております。

しかし、何人の税理士にセカンドオピニオンを求めたとしても、その税務申告書が税務調査によって非違の指摘を受けてしまえば元も子もありません。

 

弊社では、相続税申告を既に終えられたお客様に対する「税務調査予行演習」のサービスを提供しております。

1.既に他の税理士先生が従事された相続税申告書や関連資料を事前にお預かりして、社内で詳細に検討します。

2.資産課税の調査経験が豊富な国税OB税理士と協働して、税務調査と同じシチュエーションで、模擬の実地(臨宅)調査を受けていただきます。

3.模擬の調査官への対応の巧拙を含めて、税務リスク報告書をご提供します。

なぜ、「相続税」税務調査の予行演習が必要なのでしょうか。

それは、相続税の納税者は事業者でないことが通常であり、税務調査に慣れていないからです。

 

例えば、法人税の税務調査であれば、概ね数年に1度のローテーションがあり、迎える側の会社の経理担当者の側も、相対的に調査対応慣れしています。

調査対応に慣れていると、「今、この調査現場で即座に抗弁しておくべきこと」、「即答せず、検討を加えた上で、後日回答すべきこと」の峻別をとっさにすることができますし、誤解を与えかねない発言を不用意にすることもなければ、挑発めいた対応に激昂することも少ないでしょう。

 

しかし、資産課税である相続税・贈与税・譲渡所得税の類いは、納税者が事業者でないことが通常です。
税理士が立会をしているといえども、当事者である納税者自身の行動や言動が税務職員の心証形成に少なからず影響を与えることは言を俟たず、納税者が、通常とは異なる精神状態の中で、誤解を生む行動や言動をしてしまい、それが税務調査の円滑な進行をこじらせる(更に調査官に重加算税の賦課を着想させる)ことがあり得ます。

そして、資産課税系統の税務職員の中には、上記の納税者の属性から、「ちょっと高圧的な態度に出れば、調査対象者は指摘事項を受け容れる」という過去の成功体験に依拠して税務調査を遂行させる職員がいないとも限りません。

 

そういった点において、資産税の税務調査における税理士の存在は他の税目に比して一層重要です。

それは、実地(臨宅)調査における「お目付け役」のみならず、当日の流れや想定されるリスクについて事前に打ち合わせしておくことが、納税者にとって貴重な情報であるからです。

高圧的な態度に出る税務職員は全体のごく一部だと思いますが、税務調査は、税務職員のちょっとした態度であっても、納税者は高圧的と捉えてしまうほどセンシティブな局面にあり、被相続人・相続人のプライベートに立ち入る相続税においては、特にその傾向がみられます。

 

税務調査慣れしていない相続税の納税者に税務調査の経験を本格的にしていただくことで、来るべき本当の税務調査におけるストレス耐性をつけていただくことを目的として、このサービスを提供しておりますので、是非ご相談ください。

 

 

 

相続税の税務調査のスポットの立会

 

税理士先生に相続税申告を依頼された納税者の方は、その税理士先生に税務調査の立会を依頼されるのが一般的だと思われます。

しかし、昨今の基礎控除の縮減による相続税申告対象者の大幅な増加によって、

・相続税の申告の必要があるとは思っていたが、難しいために放置していたら税務調査の連絡があった

・相続税申告は首っ引きで行ったが自信がないと心配していたら、案の定、税務調査の連絡があった

といったケースも見られるようになりました。

 

また、税理士先生にとっても、

・納税者とのこれまでの関係上、相続税申告を受任したが、これまでの申告書作成の件数が少なく、まして税務調査対応の経験も少なくて正直不安だ

・税務署の指摘をこのまま拒否し続けて、仮に更正処分を受けてしまった場合、救済の可能性がどの程度あるのかが見通せない

というご不安をよくお聞きします。

 

そういった納税者の方及び税理士先生のニーズがございましたら、税務調査着手の時点からでも、進行中の段階からでも、税務調査時の単発的な関与として弊社をご利用ください。

仮に修正申告が必要な場合には、そのお手伝いもさせていただきます。

私は、国税審判官として国税出身者と机を並べて審査請求事案に係る議論を常時展開することにより、

・税務職員には、経歴・性格・モチベーションその他の要素による個性の違いがある

・関与税理士の属性(試験合格・国税OB・公認会計士出身など)を概ね把握した上で実地調査に臨んでいる

といった特徴を認識するようになりました。

 

国税不服審判所は納税者が不利益処分(主に更正・決定処分)を受けた後の工程に位置する機関であり、国税不服審判所の勤務経験がある税理士が代理人として関与することで、調査官が、

・本当に課税要件に沿った指摘をしなければ課税できない(当たり前ですが、そうでない指摘が多いのが実情です)

・仮に不利益処分(更正・決定処分)をした場合には、審査請求を受けることになる可能性が他の税理士よりも格段に高い

という認識(プレッシャー)を持つことにつながりますので、是非ご相談ください。

 

 

 

税理士損害賠償責任訴訟のご相談

 

税理士職業賠償責任保険の2022年度の支払件数は495件(前年度比△86件)で、支払金額は18億300万円(前年度比+3,300万円)に達します。このうち、相続税は31件(2億600万円)、贈与税は11件(3,400万円)の支払実績があります。

 

弊社には、相応の頻度で、納税者の方から直接に、又は弁護士先生を経由して、以下のご相談を承ります。

税務調査で特例措置の適用が否認された

・財産評価が過大であったが更正請求(還付請求)の期限が到来して請求できなかった

・税理士の対応が遅く特例措置の期限を経過して適用できなかった

 

上記の税理士職業賠償責任保険の相続税の支払事例(31件)を分析すると、具体的に以下の事例で支払が行われており、上記のご相談と概ね整合しています。

・小規模宅地等の特例の適用誤り
・財産評価の誤り
・更正の請求の期限徒過
・納税猶予の適用失念 など

 

弊社にご相談のある税理士関与の相続税申告に係る事案の全てについて、税理士に100%の非があるとはいえないものの、税理士損害賠償請求は具体的な損害額が明確で税理士の過失との因果関係が認定されやすい傾向がありますので、以下のようなご相談に対しては、ご相談内容を吟味の上で、国税不服審判所の国税審判官を経験した弁護士と協働して、依頼者のご希望が可能な限り満足されるような対応を行っております。

・税理士に責任を問うことができる事案か否か
・税理士損害賠償請求をする場合の書面・請求金額確定の準備
・税理士補佐人の関与や訴訟代理人弁護士の推薦

 

 

 

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